何をやったんですか? それによっても話は少し変わってくるのですよ。
>1つの罪に対し拘留期間は23日ですよね??
警察の取り調べが48時間、送検された場合最長で20日ですから、本当に余罪が無ければその通りです。
>1番早くて27日には会えるって事ですか??
ちょっと違います。検察は一つの罪に対して、20日以内に、起訴するか、不起訴・起訴猶予にするかを決める必要があります。
不起訴、起訴猶予になった場合は、勾留の意味がありませんからシャバに戻ってくるわけです。「会える」というよりも、家に帰ってくるということになります。ただし、Aが不起訴になっても、Bが取調中ということだと、これは別の件ですから、戻ることができません。
もっと凄い、嫌がらせのような技もあるのですが、通常の犯罪だとそこまでは警察・検察共にやらないと思いますが・・・。
起訴された場合は、勾留は続きます。どのような罪を犯したかにもよりますが、通常第一回公判までは勾留されます。
そこで、(弁護士以外の)接見が認められるかどうかは、本人の犯罪の内容や態度(罪を認めているか否かなど)、あなたとの関係(親族なのか友人なのか)などで変わってくるでしょう。つまり確実に「会える」とは言えないということです。差し入れは大丈夫ですけれど。
補足すると、一つの罪に対して23日間ということは、逆に言えば10個の余罪があれば230日間、取り調べのためだけに勾留できるということになります。ここまで極端な事はないでしょうが、例えば窃盗などは、本当に一度きりという場合は少ないので、取り調べ期間が長引き、その期間、接見禁止が続くということは、普通にあります(本当は細かく違うのですが大雑把に説明するとこうなります)。
そうなると「5日に逮捕されたのだから、27日には接見できる」との考えはむしろ甘い、ということになるでしょう。
お礼
そうですか…会いたいと思う一心で会えるとばかり思っていました。 詳しいご説明ありがとうございました。