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明日裁判で困っています。
前日になって、準備書面を提出されてあせっています。 事件名は請負代金請求事件です。公共嘱託測量土地家屋調査士協会の社員が業務の完成前に市役所から代金を受け取りその後夜逃げしたというあまり表沙汰にできない事情があり、業務完成前に代金を支払った事が公になると市としては困るので、当時理事をしていた父が市役所の職員に呼び出され内々で処理してほしいという依頼を受けました。当時の他の理事と話し合った結果父が仕事を引き継ぐ形になたのですが、仕事が完成しても代金を払ってもらえません公共嘱託測量土地家屋調査士協会のは余剰金が数千万あり、そのなかから代金を支払うべきだと思うのですが、現役員は弁護士に依頼し、請負契約が成立していないと主張します。その理由は、見積書を業務前に提出していない事と、当時の理事長が委任状に印鑑を押していないという陳述書を提出しているからです。しかし、委任状の印鑑は事務局長が押すものであり、公共測量は自分が勝手に請け負ったふりをして印鑑を押す人などいないので、理事長も父が内々で業務を請け負った事を知っていたし、印鑑を押したものだとおもうのですが、理事長印を事務局長が押したのでは委任状の効果はないのでしょうか。しかし、他の職員が通常委任状にもらう印鑑は事務局がおすのが慣習です。父は司法書士でもsり、少額訴訟の代理権も持っているのでこの裁判を弁護士に依頼せずに自分でやっていますが、最近初老生鬱病という診断を受け、弁が立ちません。素人の私からすると、仕事をしたのに代金を貰えないのはおかしいと思うのですが、この場合、請負契約は成立していないのでしょうか。
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noname#16121
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- InfiniteLoop
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