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契約後に会社を辞めることはできますか?

入社して3ヶ月。アシスタントとして仕事を覚えてきました。 先月初め、所長に「採用したときは本来最初の受付の仕事をやらせたかったが新卒社員が2人入り指導しなくてはいけない状態でしばらくアシスタントとしてつけた。今回別の女性社員を書類業務に替えるのに伴い受付業務に入ってもらいたい」という打診。私は前向きの姿勢を見せました。 その後ミーティングで所長から私と別の社員の業務が替わるとの発表が。直々に「10月から替えるつもりだ」と。それから私なりに、新しい仕事で役立つことなら何でも意識を払い、10月から教えてくれる人たちへの負担を軽くできるよう努力していました。 新しい部署では所長なしで歓送迎会も。しかしその席で「実は今回の話はたぶんなくなると思う」と聞かされました。私は寝耳に水。「まだ内密な話だから、所長から聞かされたら”知ってます”と答えないように」と。 それから半月以上。もう10月というのに所長から何の言葉もなし。話が流れたならそれで、直接話があってもよさそうなものでは? 私は契約社員で3ヶ月間試用期間があったのですが、一ヶ月半ばの頃所長から「部長からの電話でこれからも働いてもらうと言ってしまったがよかったか?これで駄目となると俺の顔が丸つぶれだからヨロシク頼む」とこちらの意向も聞かず一方的。 私の前に一週間でやめた女性は辞めるとき所長は「早く帰ってけ!と言ってやった」と笑っていました。所長からは「お前もう50だろ?笑(私は40歳)もうどこへも行けんだろうからここにいろ」などと、「辞めたら大変なことになるぞ」などと言われてきましたが、これらは心理的に脅迫観念を植え付けられている感が否めません。 一年の契約をしたばかりでこの他にも会社や上司に不信感を抱いてしまった場合辞めることは可能でしょうか?もちろん仕事は真面目にがんばってきました。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • greenbird
  • ベストアンサー率42% (147/349)
回答No.2

契約期間中の退職は就業規則に従います。(文面からしても規模的に必ず就業規則はあると思います) ただ、原則としてはよほどの事情(ご自身の病気等)がないかぎり認められないことです。 質問者様が退職することにより会社側に不利益が発生する場合は会社側として契約の履行を求めることができます。にもかかわらず強引に退職した場合は損害賠償を請求される場合もあります。 今のお気持ちは所長お一人の言動に対する不信感であって、仕事に対しては前向きに取り込んでおられるようですので、契約期間終了を期に退職の方向へ持っていかれては如何ですか。 続けてはみたが期間満了まではどうしても無理だと判断されるなら、誠心誠意質問者様のお気持ちを伝えて円満退社に向けて行動するしかないと思います。 契約社員=契約期間のある労働者・・・・・ということです。 【契約社員】 http://www.campus.ne.jp/~labor/sonota2/keiyakusyain.html http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou06.htm

wowmakotan
質問者

お礼

とても詳しい回答をいただきありがとうございます。 仕事で多忙を極めていて、すぐにお礼をすることが出来なくて申し訳ありませんでした。 この3ヶ月仕事には真面目に取り組んできました。 朝もなるべく誰よりも早く出勤(男性は女性より30分早出なので、女性の中ではという意味ですが)するように努めていました。普段の行動が一番大事だと思うからです。普段ちゃんとしていれば、いざというときに信用されると思うのです。 しかし所長から一言もないというのは腑に落ちません。異動の話が流れていないのなら所長がそのことに何も触れないのは理解できますが・・・。 どこへ行っても3ヶ月で辞めるヤツと思われるのはいやですから、辞めるとしたら1年をめどにしたいと思いました。 回答や参考サイト、とても参考になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

法的には民法627条の規定が適用され、2週間以上前に退職の意思表示をすれば損害賠償の責から逃れる事ができます。 また、労基法の規定により会社は強制労働をさせる事はできませんから、即日退職もできます。 この場合、損害賠償の対象にはなりますが、会社は実損の証明をする必要があり、実際問題として、入社3ヶ月たらずの新入社員が突然辞める場合の損害など軽微なものであり、訴訟を起こす事は、まず、考えられません。 できれば、就業規則に従えばいいですが、社会常識的には1ヶ月程度でしょう。 そのぐらいの期間を考えれば十分です。 どうせなら、半年がんばって、失業保険をもらえばいいのではないかと思います。

wowmakotan
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。 仕事で多忙を極めていて、すぐにお礼をすることが出来なくて申し訳ありませんでした。 半年頑張れば失業保険がもらえるのでしたら、1年がんばって契約更新のときに辞めてもいいかなと思える余裕ができました。 今回相談させていただいて緊迫していた気持ちに余裕ができてよかったと思います。 本当にありがとうございました。

  • goe603
  • ベストアンサー率37% (32/85)
回答No.3

就業規則に「退職の際はいついつまでに申し出る」ということが書かれてあると思います。 それにしたがわなければ、損害賠償を請求されることもありますが、規則にしたがって事前に申し出れば会社は強制的に引き止めることはできませんよ。 就業規則は常時10人以上の会社では必ず作ることになっているのですが、ない場合も考慮して事前に労働基準監督署に相談する方がいいかもしれません。

wowmakotan
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございます。 仕事で多忙を極めていて、すぐにお礼をすることが出来なくて申し訳ありませんでした。 規則に従っていたとしても、会社側として労働力が必要となれば、ごねられるだろうとは思いますね。一年毎の契約更新とは言っても、実際には何年も勤めて欲しいと考えているようです。 お話とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • mzsir
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回答No.1

状況がもう一つ摑めませんが、 要は一年契約で入社したけど途中契約解除して 辞めることができるかどうかなのでしょうか? 入社の際に契約社員の就業規則をご覧になりましたか? 或いは渡されましたか? 若しくは契約社員の雇入条件通知書。 そこに退職に関する事項が記載されていると思いますので 一度確認して下さい。 入社の際に見たことがない、渡されてないの、通知書に記載されていないのであれば 社員用就業規則の退職に関する事項を確認して下さい (これがないということは無いと思いますが) それが無いとか確認することが無理であれば、 2週間以上前の早い時期に契約解除の意思表示をして下さい。 雇用契約解除には最低2週間が必要とされています。 退職の前に、 辛いでしょうが所長に「どういうつもりなのか?」確認することも必要かも知れませんね。

wowmakotan
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 多忙を極めていてお礼をするのが遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 お話とても参考になりました。 10月の初めの週にいろいろ判明するでしょうから、その結果を見て所長に確認するなり、新しい部署に異動するのが本当なら気持ちを引き締めてまた新しい仕事をがんばるなりしなくてはと思っております。 規則についてはしっかり確認します。 ご助言ありがとうございました。

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