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養育費滞納に対する強制執行について
養育費を滞納した場合「給与差し押さえ」ということを聞きますが、具体的にどの時点で差し押さえられんでしょうか? 例えば、給与が振り込まれている銀行口座が差し押さえられるのか、その場合勤務先に情報が伝わるのか、又は会社側(給与振込み元)がダイレクトに抑えられるのか? ご存知の方教えてください。
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>差し押さえられたことに対する法的対抗手段はとれるのでしょうか。 数々の「執行異議」や「執行抗告」などの手続きで取消を求めることはできます。(勿論、民執153条も入ります。) できますが、その結果は裁判所で判断するので必ずしも、その申し立てがあったからと云って取消となるものではありません。 異議や抗告は、その理由が必要で、その理由の範囲は法定(法律で決まっている。)されているので現実的に難しいです。
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- OsamuM
- ベストアンサー率53% (14/26)
不服申し立て手段についてですが、 給与差し押さえの場合、裁判所に、差押禁止債権の範囲の変更を申し立てることができます(民事執行法153条)。
お礼
再度のご意見、本当にありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「給与差し押さえ」は二通りあります。 1つは、勤務先を相手として、「給与の支払いをストップして私に払え」と云う場合と、2つ目は、その勤務先から債務者に支払われた(振り込まれた)銀行を相手として「相手が下ろしに来ても支払うナ、私に支払え」と云うものです。 ですから、前者では、支払われた(振り込んだ)後ですと間に合わない(次の月でもかまいませんが)ことになり、後者だと、下ろした後では間に合わないことになります。 でも、一般的に「給与差し押さえ」は前者を云っています。 それらの手続きは裁判所にしますが裁判所が認めれば、そのようになります。
お礼
アドバイス頂きありがとうございます。追加で恐縮ですが、差し押さえられたことに対する法的対抗手段はとれるのでしょうか。
- OsamuM
- ベストアンサー率53% (14/26)
一般的に「給与差し押さえ」という場合は、会社に対して、「あなたに給料の一部を支払わずに、債権者に支払え」という通知が行きます。 これとは別に、銀行口座を差し押さえることもできて、この場合、あなたは預金(の全部または一部)を引き出せなくなり、債権者に持って行かれることになります。
お礼
アドバイスをいただきましてありがとうございました。さて追加で恐縮ですが、差し押さえられたことに対する法的対抗手段(不服申し立てのような)はできるのでしょうか?
- reinosuke
- ベストアンサー率26% (25/95)
会社側が(第3債務者として)ダイレクトに差し押さえられ会社が毎月給料の4分の1(社会保険か何か差し引いた後の4分の1)を差し押さえられ、会社側はそれを債権者に支払わなければならなかったと記憶しています。
お礼
アドバイスいただきましてありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
再度のご意見、本当にありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。