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採用時に就業規則の説明なし。。
就業規則なのですが、採用時に見せてくれなかった場合とか、渡してくれなかった場合とかは、見せなかった会社に問題があるのでしょうか? それとも見せてくれと言わなかった労働者に問題があるのでしょうか? 法律上の解釈を含め教えていただきたいです。
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こんにちは。 会社に非があると思います。 なぜなら、労働基準法では、就業規則は労働基準監督署に届ける義務(第89条)と、社員に周知する義務(第106条第1項)があると書かれています。 ------------------------------------------------------------------- ○労働基準法 (作成及び届出の義務) 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (法令等の周知義務) 第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 (以下略) --------------------------------------------------------------------
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- neKo_deux
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> 採用時には労働条件提示の義務があるはずですが 労働条件提示の義務はありあます。 就業規則提示の義務はありません。
- neKo_deux
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> 採用時にはどうなのでしょうか? > 見せなかった方に非があるのか。見せてくれと言わなかった方に非があるのか? 採用時に必ず見せなきゃならないなんて義務は会社には無いです。 見たいのに見せてくれと言わなかったのなら、そちらに非があるに決まってます。 「会社がトイレの場所を教えてくれなかったから、誰にも尋ねず我慢してたら漏らした、会社の責任だ。」 なんて事言われても、小学生じゃないんだから…って思います。 当然、尋ねられて教えないのは問題です。
補足
採用時には労働条件提示の義務があるはずですが
- neKo_deux
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労働者からの請求があった場合は速やかに見せる、いつでも見られる場所に置いておく、という決まりはあります。 質問の場合、どちらも問題ないのでは? 法庫 - 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM | (法令等の周知義務) | 第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、~、~に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
補足
採用時にはどうなのでしょうか? 見せなかった方に非があるのか。見せてくれと言わなかった方に非があるのか?
補足
ありがとうございます。