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賃金未払い等の対応について

 民間介護事業の会社に勤めているケアマネジャーです。  担当件数が少ないと言う理由で、入社時の給与を固定給28万円から12万円に一方的に引き下げられようとしています。労働局のあっせん申請をしましたが会社側が譲らず打ち切りになりました。このままですと9月分給与から引き下げられることになります。入社時の労働契約書が28万円になっているので今回の通達には同意できない旨の内容証明郵便は出しています。少額訴訟とか給与不払いの仮処分申請なども考えています。一個人自らで手続きが出来るものなのでしょうか?ご経験のある方や知識のある方がいらっしゃいましたらアドバイスをよろしくお願いします。

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  • kimu88
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回答No.2

調停自体は弁護士などを通さなくてもできます。(詳細は簡易裁判所に問い合わせれば教えて貰えますよ) 本訴訟に比べれば格段にやりやすいの、やってみる価値はあるでしょう、ただ、会社側(恐らく弁護士がついているでしょう)が過料にも関わらず無視しているくるとどうしようもないと思われます。 今後、経営者と再度話し合いなどの機会をもつなど(その際、会社側に不利な発言などを引き出し録音する)「本訴訟」を前提にあらゆる証拠(就業規則のコピーなども)を集めることに注力した方が良いでしょう。 実際の訴訟になると感情論は無意味でどれだけ第三者に証明できる証拠や証言があるかが、ポイントになるからです。 経済状況によって給与の切り下げなどはあり得ることですが、それに至る経緯(役員無給やアルバイトなどの解雇など)、切り下げ額などが社会通念上妥当でなくてはなりません、アホな会社側に負けずに頑張ってください!!

masa-84
質問者

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詳しい回答有難うございます。 今のところ、リストラ机で仕事を与えられない状態ですが、頑張って出勤しています。 一人で入れる組合も検討中です。

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その他の回答 (2)

回答No.3

もう一つの方法としては、個人加盟の労働組合に加盟して、 労働組合の力を借りて解決する方法があります。 個人加盟でも団交拒否は不当労働行為にあたります。 検索してさがして見てください。

masa-84
質問者

お礼

有難うございます。そうですね、労働組合検討中です。どこでも、同じですかね。

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  • kimu88
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回答No.1

人材業界の者です。 大変な状況のようですね。 ご存知のように労働条件の一方的な切り下げは「労働基準法違反」にあたるケースが多いですが、実際は労働基準監督も違法とは認識しつつも、なかなか調査・指導勧告に踏み切れないケースも多く、ましてや「司法警察としての逮捕」に踏み切るケースはほとんどありません。 また、労働局の「あっせん」も参加の強制力がない為、使用者側が今回のように強硬姿勢をとっている場合はほとんど意味をなさないですよね。 残された方法としては「簡易裁判所の調停」もしくは「本訴訟」という形しかないように思われます。 「調停」も相手に参加を強制することはできませんが、期日に相手が出頭しない場合に「過料」というペナルティーを課すことによって参加を促すことができます。ただ、「調停」の場合は「あっせん」と違って調停委員が全員労働問題に精通しているわけでもなく(調停委員は選べないので)、相手側がそれでも強硬姿勢を貫く場合は結局本訴訟になってしまう可能性が高いです。 今回のケースでは会社側の非は明らかに思われますので、賢い経営側であれば「本訴訟」で無駄なお金と時間がかかる前になんとか収めたいと思うでしょうが、「徹底的に争う」という姿勢の場合は無意味に思えます。 最終的には労働問題に詳しい弁護士に相談するのが良いと思います。

masa-84
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。この「教えて!goo」でも労働条件不利益変更の話が何件か有り参考にして今回の行動に出ましたが、明らかに違法行為のようでも使われる側はヤラレ損になることを今回感じました。  私の相手は「賢い経営側」ではないようで困ったものです。  「簡易裁判所の調停」と言うのは弁護士を通さないでも出来るものでしょうか。やはり、専門家の手を借りないと出来ないものでしょうか?。

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