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出産手当金について

はじめて質問します。 現在妊娠6カ月、8月初旬出産予定の妊婦です。 会社の諸事情等で、4月13日まで出勤し、有給休暇を 消化し、5月20日付けで退職を決めました。 (自主都合退社です。) 在職期間は4年、正社員です。 健康保険は約4年継続して払っています。 退職後は、国民保険か、健康保険の任意継続の 手続きをすることになります。 私のような場合では出産手当金は支給されないのでしょうか?? 説明下手で申し訳ないのですが、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • aki100ban
  • ベストアンサー率42% (33/77)
回答No.5

出産前に退職し、出産手当金を受け取った者です。 退職しても受け取れる場合は、退職日が出産予定日の6週間前に掛かっている場合のみ、です。 貴女の場合は残念ながら該当しません。 会社に在籍さえしていれば、退職日まで病休で欠勤していても貰えるんですよ。退職日を考え直すしか貰う手立ては無いですねぇ…。

  • amy463
  • ベストアンサー率26% (145/545)
回答No.4

こんにちは。 出産手当て金は、基本は、仕事復帰される方のみですが、確か、出産の何十日前だったか迄働くと、退職した方でも、貰えると思います。正式な、日数がわかりませんが、健康保険の事務所で聞くと、教えてくれると、思います。 ただ、8月初旬に出産予定で、5月に辞めるとなると、対象にならないかと、思います。7月の終わりなら、出産手当て金の、対象になるかも、知れませんが。 出産育児一時金は、社会保険でも、国民保険でも、扶養に入っていても、産科医療補償制度に、加入している産院で出産すれば、42万は、貰えますよ。

  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.3

出産育児一時金ではなく出産手当金ですか? 出産手当金は仕事復帰することが前提で、退社せず在籍し産休をとると、産前6週産後8週の期間のお給料の2/3をもらえる制度です。支給は健康保険からです。 出産育児一時金は、退社後国保でも任意継続でもどちらでもいいので、加入していれば、出産すると42万補助される制度です。例えば、退社後、ご主人が会社で入ってる健康保険の扶養に入ってももらえます。その場合、月々の保険料は扶養をかかえても金額は変わらないので、一番支出はおさえられますよ。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

去年までは、一時的に国保でも出産一時金が出ましたが、協会健康保険以外は出ないはずですから、確認されることです。退職後も、保険料は、倍額になりますが、健康保険を継続して一時金の支給を受けたほうが、お得です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html継続の方法です。

noname#172262
noname#172262
回答No.1

あなたの会社の健康保険組合の担当者に聞かれるのが良いと思います。