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生活保護の葬儀扶助給付について
- 生活保護受給者で身寄りがなく、福祉施設で葬儀をした場合や喪主も生活保護を受給している場合は、役所から扶助が出ることがあります。
- このような場合、葬儀費用は喪主が立て替える必要はなく、葬儀社が行政に請求します。
- ただし、その給付までには時間がかかる場合がありますので、お待ちいただく必要があります。
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生活保護に関することはデマや思い込みで回答される方が多く、事実と関する回答が異常に多く かつ質問者(保護受給者及びその家族)も判断力が???なのか自分に都合の悪い回答には 目をくれない傾向があるので注意が必要です。 まず、葬祭扶助ですが今回のような事例の場合は諦めてください。 葬祭扶助は保護受給者が亡くなったから扶助するものではなく、保護受給者が喪主となり 葬祭を執り行う際に必要な分を扶助する趣旨のものです。 私流の解釈で話しますと、生活保護受給者は生きているうちは人権がありますので生活保護の 対象となりますが、亡くなってしまえば単なる骨と肉ですので扶助を受ける権利を失います。 とはいえ、さすがにそのまま放置も出来ませんので保護受給者が孤独死したような場合ですと 民生委員等を喪主として最低限の葬儀を行い、その際に民生委員さんに経済的負担を強いる ことは出来ませんので福祉事務所で葬祭費を支出します。 質問者様に資力(生活保護を受給するほど生活困窮してない)があるのであれば、福祉事務所 からは葬祭扶助は出しません。 かつ、今回のような事例の場合は施設の方が勝手に法解釈して扶助が出ると話したものですから ケースワーカーに苦情を言われても生活保護からの支出はないものと考えてください。 責任があるとすれば、勝手な解釈をした施設の方ですね。
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No2,4です >ですが、お金の部分に関しては施設の利用料の精算や >最後に受診した医療費の精算が済んでいないので おかしいですね。 医療扶助は現物(福祉事務所から直接医療機関に医療費を支払い、本人は金銭に関与しない) が通常ですので、その理屈はおかしいです。まあ、病衣等の清算はあるでしょうがたかが知れた もので3ヶ月もかかるものでは普通はないでしょう。 また、葬祭扶助につきましてもNo1の方が >葬祭扶助での葬儀対象者(お父様)が死亡 >⇒ 申請者(あなた)は(お父様の)住民票のある自治体の福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助を申請 >⇒ 死亡届を提出する時又はその後に、福祉事務所で火葬料金などを減免申請 >⇒ 葬儀会社と申請者で葬儀 >⇒ 葬儀会社から福祉事務所へ葬儀費用を請求 >⇒ 福祉事務所が葬儀会社へ葬儀費用を支払う(あなたの負担はゼロ) とかかれていますが、葬祭扶助の現物支給の流れの一例を挙げていらっしゃいます。 葬祭扶助は金銭給付ですが、現物でも「出来る規定」となっています。 ただ、福祉事務所の現場では現物支給で対応することが殆どかとは思いますが、 その流れに乗っていないからといって葬祭扶助の支給がされないということではありません。 まあ、いろいろとおかしいことが沢山ですので、担当CWに詳細を尋ねられるのが一番かと思います。
お礼
ご指摘の通り、確かにおかしいですね。 実は質問の本筋から外れるので除外しているのですが 他にも疑問に感じていることがありまして・・・ 施設の方を疑いたくないし、このまま放置しようかと思いましたが やはり思い切って近日中に福祉事務所に尋ねてみようと思います。 いろいろとご教示いただき、本当に有り難うございました。 心から感謝いたします。
No2です。 ちょっと本題からは外れますが、養護施設に入所されていたとのことですが遺留金品は どのように扱われましたでしょうか? どのような施設に入っていたか、どういう生活をしていたかにもよりますが認知症等で 施設に入所されているような方ですと自分の意思で金銭を浪費しないため、生活保護の 最低生活費から月額少しずつでも余るのが現実です。 級地や地域性にもよるかと思いますが、単身生活を送っていた方は貯蓄がないので葬祭扶助を 支給(生活保護者は貯蓄出来ないというのはデマです)することが多いですが、グループホーム や特養に入所されている方で身内が金銭管理を行っておらず長年保護受給している方は それなりの貯蓄がなされるというのが私の認識です。 ですので、葬祭を行う際にはその貯蓄の中から行い、残りは法定相続人へ渡るのが通常です。 その点も含め施設にきっちりと金銭の出入りの説明を求められたほうがよろしいかと思います。
お礼
おっしゃる通り、施設がお金の管理をしていたようです。 遺留品については、燃えるゴミに出したり、 入所者の方にお譲りできるものを除き、私が引き取って処分しました。 ですが、お金の部分に関しては施設の利用料の精算や 最後に受診した医療費の精算が済んでいないので 葬儀費等と併せて精算して後日お返ししますとのことで 通帳や印鑑、介護保険証等はまだ施設に預けたままになっています。 40年以上別居していて他人も同然のような人だったので 私に父への執着がまったくないのがいけないのかも知れませんね・・・ やはり返してもらうように連絡するべきでしょうか。
- WinWave
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結論をもう1度繰り返しますが、今回のような場合は、葬祭扶助に該当しないと思います。 そもそも、施設側の解釈・説明が明らかに誤りだと言わざるを得ません。 回答2でも触れられていますが、被保護者が亡くなったからといって、直ちに給付されるようなものではないのです。 被保護者の世帯で亡くなった人がいたとき、被保護者が喪主となって葬儀を執り行なう費用にも欠く場合に給付される、というのが本来の趣旨です。 生活保護法第18条第1項です(以下のとおり)。 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの その前提の下、さらに被保護者が死亡した場合には、 (1)被保護者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき (2)被保護者の葬祭を行なう扶養義務者がないときで、被保護者が残した金品だけでは葬祭費用が賄えないとき に、「扶養義務者に代わって葬祭を行なった者」に対して、葬祭扶助を給付することができるとしています。 生活保護法第18条第2項です(以下のとおり)。 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 つまり、扶養義務者(親、子、兄弟姉妹)がいて、その扶養義務者が葬儀の費用を工面できるときには、そもそも葬祭扶助は行なわれません。 したがって、施設側の説明は誤りなのです。 回答2で詳しく書かれている事情が、まさにこのことを指しています。 > 施設から役所に手続きするからということで葬儀の領収書も > 私のところではなく施設に届くように葬儀社に指示していました 明らかにおかしなことですね。 葬儀費用をまるまる負担されたのは、施設ではなくあなた自身です。 領収証を受け取るべきなのもあなたであって、決して施設ではありません。 施設が葬儀社に対して「領収証を施設に送って下さい」と指示したのも、完全に間違っていると思います。 > 施設から役所に扶助を申請したのは間違いないと思います。 > 遺族の代わりに葬儀費を払ったことにして > 役所から出たお金を懐に入れたのでしょうか。 とても悲しいことですが、正直、あり得るように思います。 手続き上は、扶養義務者・喪主がいなかった(あなたではなく施設が葬儀を執り行なった)ということにしてしまえば、やれないことはないからです。 もちろん、認められたかどうかはわかりませんが。 > 生活保護に関することはデマや思い込みで回答される方が多く、 > 事実と関する回答が異常に多く ほんとうにそう思います。 生活保護と障害年金(特に精神)は、特にその傾向が顕著です。 法令の運用等に無知か、あるいは、知っていても勝手な法解釈を繰り返します。 ひどい方になると、執拗に攻撃や誹謗中傷を繰り返します。 生活保護を受けている人に対する攻撃等ばかりではなく、生活保護を敵視する一般の方への被保護者からの攻撃等もあります。 誤った情報に基づいた攻撃の応酬です。 お互いに、自分の立場で都合の悪いことには目もくれません。事実(法令等で揺るぎようがなく定められている内容)を見ようともしないわけです。 それではだめだと思いますね。 例えば、平成21年3月31日に厚生労働省が発出した生活保護問答集という通知があります。 生活保護の実務的運用に関して、こと細かに定めているガイドラインのようなものです。 以下からPDFで入手することができますが、こういうものの存在を知っていれば、見る人が見れば、「明らかにおかしい回答・質問が出ているな」とわかりますよ。 http://kofuken.main.jp/shiryo/index.htm いずれにしても、このような形で“騙される”ことが2度と起こらないようにするためにも、ある程度の知識はぜひ正しく持っておいたほうが良いと思います。
お礼
詳しく教えてくださり感謝します。 今回、自分の無知ぶりを痛感しました。 また、世間一般の認識もまったく充分ではないように思います。 生活保護の不正受給や貧困ビジネスなど 大衆にウケのいいニュースばかり流すマスコミにも 問題があるのではないでしょうか。 この機会にリンク先の資料も読んでしっかり勉強したいと思います。 本当にどうも有り難うございました。
- WinWave
- ベストアンサー率71% (313/436)
葬祭扶助は受けられないと思いますよ。 今回は、以下のような流れになっていないからです。 葬祭扶助での葬儀対象者(お父様)が死亡 ⇒ 申請者(あなた)は(お父様の)住民票のある自治体の福祉事務所へ連絡し、葬祭扶助を申請 ⇒ 死亡届を提出する時又はその後に、福祉事務所で火葬料金などを減免申請 ⇒ 葬儀会社と申請者で葬儀 ⇒ 葬儀会社から福祉事務所へ葬儀費用を請求 ⇒ 福祉事務所が葬儀会社へ葬儀費用を支払う(あなたの負担はゼロ) 葬祭扶助での支給は、葬儀会社に支払われます。 つまり、申請者本人には支払われません。 言い替えると、葬祭扶助で葬儀を行なうときは、最初に、その旨をしっかりと葬儀会社に伝えておかなくてはいけません。 知らずに先に葬儀を行なってしまい、あなたがその費用を負担してしまったときは、あとから葬祭扶助の申請をしても、葬儀を行なうだけの費用があった(扶養義務者の費用で葬儀を行なうことができた=扶助する必要はない)と見なされるので、申請は受理されないのです。 生活保護法第18条に基づきます。 生活保護法第18条(葬祭扶助) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 検案 二 死体の運搬 三 火葬又は埋葬 四 納骨その他葬祭のために必要なもの 2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。 要するに、上記の「2」を見ます。 扶養義務者がいなかったわけではありませんし、また、扶養義務者がいなかったとしても、少なくとも身内の者(あなた。40数年別居していたとしても。)がいないわけではなく、身内の者が葬儀費用を工面することができたので、「葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき」ではありません。 だからこそ、葬祭扶助の要件を満たさなくなってしまうのです。 実は、イレギュラーなケースではなく、葬祭扶助を受け取れない代表的な失敗ケースです。 よって、故人(お父様)が生活保護の被保護者であったとしても、葬儀を行なう方(あなた)に葬祭の費用がある場合は支給されません。 繰り返しますが、ひとたび葬儀業者に料金を支払ってしまったそのあとは、葬儀を行なうだけの費用があると見なされ、葬祭扶助は受理されなくなってしまうのです。 したがって、残念ながら、あなたが支払った約20万円が行政や葬儀会社から戻ってくることはなく、これっきり何も変わらないと思われます。 施設や葬儀会社からの説明が不十分過ぎた(最初に記したような流れで申請しなければならなかったのに、それがなされなかった)としか言いようがないのですが、もうどうしようもないでしょう。 いままでにも、しばしばQ&Aに出てきており、実際にはよくあり得る失敗ケースなのだと思います。
お礼
ご丁寧にお教えくださり、たいへん有り難うございます。 お金を払ったことについては仕方ないと思いますが 施設の人に騙されたような気がして、そこがひっかかります。 施設から役所に手続きするからということで葬儀の領収書も 私のところではなく施設に届くように葬儀社に指示していましたし、 施設から役所に扶助を申請したのは間違いないと思います。 遺族の代わりに葬儀費を払ったことにして 役所から出たお金を懐に入れたのでしょうか。 もしもそうだとしたら、とても悲しいことですね・・・
お礼
ご親切に回答いただき有り難うございます。 父親がお世話になっていた施設というのが養護老人ホームですから、身寄りのないお年寄りも多く入所していて、 施設が喪主を務めて葬儀を行い、費用を行政に請求するケースは多いのだろうと思います。 それだと今回のように遺族が葬儀費を払うケースが少なく、 何か勘違いされたのかも知れませんね。 でもそれなら、あれは間違いでしたと、葬儀の領収書ぐらい こちらに送ってくれてもよさそうなものですが、 まったく梨の礫というのが、常識的に考えてどうも理解に苦しみます。。