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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身障害の対象休業日数について)

人身障害の休業補償について|対象休業日数は雇用先の休日はカウントしないの?

このQ&Aのポイント
  • 昨年、自損事故で労災認定を受けて治療していました。最近、職場に復帰し、人身障害の休業補償について損保会社から連絡を受けました。しかし、対象休業日数は雇用先の休日はカウントしないと言われました。
  • 具体的には、過去3ヶ月の平均給与が15万円で、休業期間が6ヶ月で、その間の雇用先の休日が60日、総休業日数が180日だった場合、労災からの給付金は54万円ですが、損保会社は60万円と計算しています。
  • 対象休業日数は雇用先の休日もカウントしないのか疑問です。なぜなら、通常働いているなら15万円×6ヶ月=90万円もらえるはずなのに、実際は60万円しかもらえないからです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

休業日数のカウントは、事故日から連続して欠勤した場合は、勤務先所定の休日も欠勤日としてカウントします。 1日でも出勤すると、それ以降は勤務先所定の休日はカウントせず、実際に欠勤した日だけをカウントします。 休業損害証明書では、事故日から○印(欠勤日)と×印(所定の休日)が連続している期間は○と×の数をカウントし、不連続になった日以降は○の数だけをカウントするということになります。 したがって、事故日から連続して180日欠勤しているのであれば、90万円-54万円=36万円(正確には労災からは177日分しか支払われないので、90万円-52.5万円=37.5万円)が人身傷害保険から支払われる休業損害となります。

yamada009
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり連続した欠勤の場合、休日もカウントするのですね。 参考になりました。 こっちがシロートだと思って損保会社がウソをついているのですね。 でも、損保の担当にどう説明すればカウントしてもらえるものか・・・ やはり、行政書士に依頼するしかないのでしょうか?

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