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遺産相続で複雑な関係に困っています

【背景】AさんはS27年生まれ。 生みの母はAさんが幼い頃に離婚で家を離れ、その後は父と残されたAさんの姉、妹、そして後妻の義理の母、その娘(義妹)、息子(義弟)と暮らすことになりました。もう一人「兄」もいたのですが、物心ついた頃からその存在を知らないそうです。また、実の母とは数十年来音信普通で息子(腹違いの弟)が一人います。 【本題】 去年の夏ごろその実の母(Sさん)が亡くなったことを知り、某金融機関から「Sさんの戸籍がおかしいので確認して欲しい。Sさんは息子さんの連帯保証人となっているので…」と言われました。 確かに戸籍上AさんはSさんの「三男」になっており、消息不明の兄を考慮しても「次男」となるはずなので、父と義母とで確認しようとしましたが、父は「わしはそんなもん知らん!」と年寄りの頑固さで言い張るのです。 最終的に金融機関は「戸籍にそうなっているのならそうなんじゃないか。」という父の意見に‘同意書をつけて欲しい’と言うのでAさんは「私は事実は分かりませんが父がそう言うのならそうではないかと思います。」という返答をしました。 今年の夏、国の債権取立機関から「Sさんの息子の借金が連帯保証人のSさんの負の遺産となっていて、戸籍上息子であるあなたに(割合は1/10ほど)請求する」旨の通知が普通郵便でありました。ただの知らせとその時は放っておいたのが、催促が厳しくなってきました。 どうすればいいですか。

みんなの回答

  • Islay
  • ベストアンサー率45% (175/383)
回答No.5

相続やその他に関する意見は皆様と同じですが、多少気になった点がありましたのでアドバイスさせていただきます。 >「戸籍にそうなっているのならそうなんじゃないか。」 とのくだりがありましたが、戸籍には誤記が多いです。実際に戸籍を作成している私が言うのですから間違いありません。 細かく突き詰めていけば、10%程度の戸籍には何らかの誤記があるはずです。 (たいていは軽微なものですが) また、続柄の数え方ですが旧民法(戦前)と新民法では決まりが違いますのでその点から生じた誤りである可能性は大きいかもしれません。 どうしても疑問があるのであれば、お父さんの戸籍を出生まで遡って取り寄せ、地元の戸籍事務担当者(市町村役場の住民課等、弁護士に頼んでもお金がかかるだけです)に相談されたらよろしいかと思います。

  • xai
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

すぐに相続放棄手続きをしてみては? たしかに相続の発生を知ったときから3ヶ月という制限があるのは承知してますが、知らなかったとして手続きしてしまえばいいのでは?たとえ、RCC?から通知がきてから3ヶ月経ってしまったといえ、普通郵便でしょ?相手がある程度本気なら内容証明でくるはずでは?10分の1という請求から推測されますが、sさんには現在配偶者が健在であると思います。現在の夫達のほうでなんとか処理できればというのが金融機関の本音ではないかとおもいます。いまのうちに相続放棄手続きをするのに理由はいくらでも作れるはず(うそはいけませんが、先の解答者の方の紹介してた判例から普通郵便なら知らなかった、理解できなかったでいいわけでしょ?相続放棄の審尋だって形式的だろうし)。もし相手が本気になればそれなりの手続きをしてくるかもしれませんが、債権の取り立て費用だって馬鹿にならないし争ってくるなんてのはよっぽど金額が大きくないと、なんて思えます。どの程度の金額を通知されたかはわかりませんが、現在相手としては3ヶ月期間の計算上、形式的にダメもとの請求通知がきているのではないのでしょうか?もちろんほっとくわけにもいかないので、弁護士になり出来るだけ詳細なことを相談すれば(もちろん払いたくないという方向で)いい知恵が生まれるかもしれませんし、いざというときの処理もスムーズになると思いますが、あらためて相続放棄の道も考えてみてはどうでしょう。

  • susyi0327
  • ベストアンサー率71% (15/21)
回答No.3

 皆様の意見と同じく、早急に弁護士へ相談に行かれることをお勧めします。  まず、相続放棄についてですがmaisonfloraさんが言われるように、国の債権取立機関からの通知を受けたときから3ヶ月以内です。原則は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内ですから(民法第915条)、去年の夏ごろその実の母(Sさん)が亡くなったことを知ったときから3ヶ月が過ぎているため相続放棄はできません。  しかし、「3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において、右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには~熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」(最判昭和59年4月27日)との判例があり、今回のケースはこれに当てはまると思われますので、通知を受けた日から今日が3ヶ月以内かが焦点となります。  ところで、相続が行われた以上は何らかの配分がAさんにもあるはずなのにそれがないというのはおかしいです。そのため、3ヶ月が経過しており、Aさんが債務を負担しなければならない場合、Aさんのいないところで勝手に遺産分割が行われているならば、相続回復請求権を行使し、相続分と相殺していくのがベストと思われます。

a_s_k
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。 遺産相続権放棄のことですが、相続があることを知ってから3ヶ月は経過しています。 ただ、普通郵便で通知を受けた時点では、数年来、他人同然に生活していた人の借金を負うとは現実的に考えられず、その相続権やその放棄について具体的に知ったのは、つい最近のことなのです。そのあたりがどう考慮されるか、という点は気になります。 今後は弁護士にはもちろん相談していこうとしていますが、あまり何も分からないままより少しでも知識をということでの相談でしたが、知らないこともありとても参考になりました。ありがとうございます。

回答No.2

 相続放棄の規定を弁護士さんと相談することです。  結論:「今年の夏、あなたが負債を支払うべきと郵便をもらって、今が3ヵ月以内なら、相続放棄ができます」  「3ヵ月以上経過しているなら、理由はともかく、あなたに支払い義務が生じます」  弁護士会で30分5150円で相談できます。詳しくは、各都道府県の弁護士会のホームページで。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html
a_s_k
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。 今後は弁護士にはもちろん相談していこうとしていますが、あまり何も分からないままより少しでも知識をということでの相談でしたが、知らないこともありとても参考になりました。弁護士会のホームページというのも、情報の一つになりそうです。 ありがとうございます。

回答No.1

ここで相談する問題ではないよ。 至急、弁護士に相談しないと財産差押えなど法的手段がとられます。 それに不動産をを差し押さえられて競売でもかけられようものならさらに 問題が複雑になります。 まず、弁護士に介入してもらい、債権の取立てを一時停止してもらうと共に 権利関係の明確化、戸籍関係の調査などなどやることはたくさんあります。 それにあなたは良く調べもせずに相手方にあいまいな返答してますね これももめるもとになります。後で違っていたらあなた自身の発言に 信憑性がなくなります。裁判になった際に不利になりますね。 それに相手方からの債務履行請求の書類を良くみないで単なるしらせと軽く見て 相手からすれば無視されたと受け取られかねないこともしてますね。 相手からすればあなたへの印象は悪質とみている可能性があります。 遠慮なく法的手段をとってくる可能性がありますので週明け(今日はほとんどの 弁護士は休みだと思いますので)にでも至急、相談にいってお願いした方がいとおもいます。 その際には、週末を利用してこれまでのやり取りとか、書類及び事の流れ、 戸籍関係をわかりやすくできれば、血縁関係がすぐわかるように 図にするなど、資料作成をしておくのがいいでしょう。

a_s_k
質問者

お礼

早速のご解答、ありがとうございます。 確かに、あいまいな返答が多く、この問題に関し当初からもっと重要視すべきことだったと、日ごろの問題意識の低さを真摯に受け止めました。今後は弁護士にはもちろん相談していこうとしていますが、あまり何も分からないままより少しでも知識をということでの相談でしたが、知らないこともありとても参考になりました。ありがとうございます。

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