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夫が妻の3号被保険者になれますか?
35歳サラリーマンです。ある業種で来年の春に会社を辞めて独立開業の準備期間に入りたいと思っています。準備期間にはどうしても9~10ヶ月必要です。自営業をする目処があると雇用保険も適用されないみたいです(離職票の内容にもよるみたいですが・・・)。 そこで開業するまでの間、健康保険上で妻の扶養家族になり、さらに年金の部分でも3号被保険者になることは可能でしょうか?ちなみに妻は32歳地方公務員です。 どなたかお詳しい方いらっしゃいましたらよろしくご回答のほどお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 他の方も回答されてる通り、大丈夫です。 収入に気をつければ、奥様の扶養に入る事が出来ますよ。 私自身、だんなと結婚して諸事情によりだんなを扶養に入れてましたから。 奥様の方で、会社の方に聞いてもらってはいかがでしょうか? 手続きと総務の方で詳しく教えてくれると思いますよ。
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- carreras
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回答No.2
はじめまして。 私の友人の例では、奥様は公務員ではありませんでしたが、 開業するまでの間の収入に気をつけていれば、3号被保険者にもなれましたし、年金の方は聞いていませんが、相当の対象に入れると思います。 詳しいことは社会保険庁に聞いてみると、意外にあっさり教えてくれたりしますよ。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございます。連休明けにでも問い合わせてみようと思います。
- you515
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回答No.1
ご主人でも奥さんの扶養家族に慣れますよ 第3号は女の人だけが適用されるわけではありませんから 失業保険も貰わないのであれば、収入は無しと言う事になりますから大丈夫です
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございます。かなり気が楽になりました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。おかげさまで各方面に問い合わせする前に予備知識ができました。