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3号被保険者の保険料
3号被保険者制度が出来る以前の 空期間(サラリーマンの妻)時代は 支給金額に反映されず0円だと聞きました。 3号制度が出来たのは昭和63年位だと思うのですが それだと15年分程だけ(夫、昭和19年生まれ)老齢年金に反映されるのですか? 具体的にはいくら位の金額になるのでしょうか?
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> 定額部分って国民年金部分ですよね? いえ、違います。 年金は基本的に65歳から支給となっています。 が、厚生年金は昔から60才から支給となっていたため、65才から支給する制度に移行中である現在は、経過措置として、「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることになっています。 この特別支給の老齢厚生年金は、 ・定額部分 ・報酬比例部分 の2つから成り立っています。 定額部分は、厚生年金を満額40年掛けると大体65歳からもらう国民年金と同額程度の金額になります。 ご質問者の場合は「厚生年金の加入年数」が短いので定額部分も少なくなっています。 報酬比例部分は本来の厚生年金からの支払分です。 そして、65歳になると定額部分は廃止となり、代わりに国民年金が受給できるわけです。 つまり、 60~64才 ・定額部分(厚生年金加入年数だけで決まる) ・報酬比例部分 65歳から ・国民年金(国民年金、厚生年金すべての公的年金の通算年数で決まる) ・報酬比例部分 となります。 ですから、ご質問者のばあは65歳になれば定額部分はなくなるものの、国民年金加入期間はそれなりにあるため今以上に受給額は増えるわけです。 なお、ご質問者は女性ですから定額部分を60歳からもらえますが、男性の場合はすでに60才からはもらえなくなっています。(定額部分は0で報酬比例部分のみ受給) 年々開始年齢が上がり、将来的には全員が65歳からしかもらえない状態になります。 (男性で37年4月生まれより、女性で41年4月生まれから) お分かりいただけましたでしょうか?
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- o24hi
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No.2です。勉強不足で,間違った答えをしてしまったようですので訂正させていただきます。(既に,ご存知かもしれませんが) 1986年に「国民皆年金制度」が始まり,任意加入の国民年金が強制加入となりました。この際,いわゆる「第3号被保険者」という制度が出来ましたが,「第3号被保険者」になるには市区町村で手続きが必要でした。自動的になるわけではなかったと言うわけです。この手続きを済ませた方は,86年以前についても国民年金に加入されていたものとみなされることとされました。その後もサラリーマンの妻を続けられていましたら,全期間参入されることになります。 ただ,この手続きを怠ると,その期間が算入されません。(その後,手続き漏れの方のために,95年,96年に,手続きを再び出来るように救済措置がとられているそうです。)
補足
何度も回答ありがとうございます! 少しづつ理解できてきました 年金って凄くややこしいですね? しっかり勉強しておかないと 貰いぞこなったりしそうです。
>先日、社会保険事務所で試算してもらったら年額130、500円だと回答されました。 もしかして現時点での回答ですか? それとも65歳ではなくて、60歳からの受給額とか、、、(60歳からの受給額とは特別支給の老齢厚生年金であり、これは国民年金は入っていません。) 一般に社会保険事務所では年金受給が近くならないと年金受給世代になったときの試算をしてくれないのが普通だったのですが、最近はすこし変わったのかな?
補足
はい、わたしは58歳になったので試算してもらえました。 60歳からの支給見込み額でしたが内訳は 報酬比例が24000円ほど・・・ 定額部分が106000円ほど・・・ 定額部分って国民年金部分ですよね? なぜ、60歳から支給なの・・・って よく理解できていません!
基本は1,3番さんのご回答になります。 年金制度上受給額が少なくなるのを防ぐため、夫の厚生年金に対して、配偶者の年齢に応じて60~64歳の期間は加給年金、65歳以降は振替加算という形で少ない年金を補い、トータルで満額近くになるような仕組みになっております。 具体的に知りたいとのことですが、生年月日により異なりますので、下記URLで知ることが出来ますからご覧下さい。
補足
回答ありがとうございます。 とても参考になる詳しいサイト、ありがとうございます。 じっくり読んでみます。 No、1 さんでも補足させていただきましたが わたしのように短期間の厚生年金期間があると 混乱してますます判らなくなります。 社会保険事務所での試算が思ったより少なかったので もっと自分で勉強しておかないと心配になりました。
- yahoo_01816
- ベストアンサー率20% (20/97)
No.2の方、お気を悪くなさらないでください。 昭和61年3月以前に任意加入されなかった第3号被保険者の方は、この期間は『合算対象期間』になりとなります。 昭和61年4月以降の『保険料納付済期間』だけでは25年に足りない方は、この『合算対象期間』も『被保険者期間』とします。 ただ、この期間は老齢基礎年金額を計算する上では『対象外』です。
補足
ありがとうございます。 No、1 で補足させたいただきました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 昭和60年に改正されているようですね。改正以前の制度では,専業主婦の約7割が任意加入制度によって国民年金に加入し,保険料負担をしていたそうです。 老齢基礎年金の受給資格は,25年以上の保険料の納付期間が必要ですので,任意加入をされずに,3号保険制度の15年だけですと給付対象にならないことになります。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-3g.html http://www.town.yanagawa.fukushima.jp/nenkin/28nenkin.html
補足
すばやい回答ありがとうございました。 もう少し勉強してみます。 教えてくださったサイトもじっくり読んでみます。
- yahoo_01816
- ベストアンサー率20% (20/97)
まず、現行の国民年金法は昭和61年4月1日から施行されましたので、この時点で“サラリーマンの妻”であれば、この時点から“第3号被保険者”ということになります。 ですから、今の時点で計算しますと、約18年(216ヶ月)ですので・・・ 797,000円×216ヶ月÷480ヶ月=358,650円 と、なります。 797,000円と480ヶ月というのは、40年間、まるまる被保険者だったときの金額と期間です。 1ヶ月あたり、約30,000円ということになります。 ただ、『振替加算』といって、昭和61年3月以前に適用除外になっていた方のために、だんなさんの厚生年金保険が、妻であるあなたに振り替わって支払われるものがありますので、プラスアルファがあると思ってください。
補足
早速の回答ありがとうございました。 10年程前に市町村の国民年金課で教えてもらったときの金額に近いです。 先日、社会保険事務所で試算してもらったら 年額130、500円だと回答されました。 昭和61年をまたいで62ヶ月間の厚生年金期間がありました。 それも試算に入れての回答でしたので どうも納得できずにいます。 もう、少し勉強してみます。
補足
あっ、そうなんですか! これで一番判らなかった定額部分の仕組みが判りました。 いままで、どうしても理解できなかった部分です。 これを踏まえて考えればたぶん全てわかると思います。 もう一度最初から考えてみます。 ありがとうございました。