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退職した扶養家族の保険と収入について
- 退職した扶養家族の保険と収入についての疑問や不明点についてまとめました。
- 扶養に入った後も給料から厚生年金と健康保険が引かれるのか、疑問に感じています。
- また、退職前の収入が一定額を超える場合、内職をすることが違反になるのかも不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
一応社会保険と雇用保険の両方を答えさせていただきます<(_ _)> まず引かれた社会保険料について、 保険料の徴収方法には「同月徴収」と「翌月徴収」の2種類があります。 徴収されるのは毎月月末に在籍している保険の保険料となりますので、 9/10に資格喪失なさっているなら「翌月徴収」なら2ヶ月分(7,8月分)、 「翌月徴収」なら1ヶ月分(8月分)が徴収される手いるかと思います。 過去の給与明細が残っているのなら月末の数と合致しているのなら問題ありません。 次に扶養のほうを、 ご主人の健康保険が組合か政府管掌かによって解釈が異なる場合があります。 基本的に政府管掌健康保険の場合は失業手当や日給が日額3611円を超過つまり3612円以上の場合(扶養の範囲130万÷12÷30)、 月収10万8333円以上の場合(130万÷12ヶ月)は扶養を抜けなければなりません。 組合の場合は組合によって解釈が異なり、失業手当を受けるということは働く意志があるということで給付制限期間、日額とわず扶養と認定しないとか、過去の年収を見たり、 130万÷365日=3562円未満とするとろ等様々ですので、ご主人の健康保険に訪ねられることをお勧めします。 最後に雇用保険、 >自己都合ですので約4ヵ月後の支給が始まれば >1日4時間未満・週20時間未満の契約 3ヶ月間の給付制限中の労働に関しては失業手当に影響は基本ありません。 1日4時間以上、週20時間以上は就職と認定はされはしますが、「就職=手当不支給」では無いので認定の日に、 「失業認定申告書」の「失業の認定を受ける期間中に労働をしたか」という記入欄に“イ”の“した”と記入し具体的に日数や給与を記載し報告をすれば全く影響はありません。 1日4時間以上、週20時間以上は就業手当支給の兼ね合いも含みますが請求しなければ支給日数が減ることも無いのでご心配なく。 また支給中の労働も1日4時間以上が報告対象でその賃金によって手当が全額支給か差額支給か繰越かのいずれかになります。 またその労働が状態として続いてしまうと就職を果たしたということでいったん支給対象から外れますが、 離職すればまた受給期間と支給期間の範囲で支給が再開します。 このように失業手当の際の労働も職安でご相談なさると問題ないですよ。 では、長々失礼しました<(_ _)>
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- abo55
- ベストアンサー率56% (228/407)
>ただ、在職中に130万を越える収入があるのに大丈夫なのかという不安があったのです。 ではこちらも回答しておきますね。 ご主人の健康保険が、政府管掌健康保険の場合は#3様が仰っている通り過去の収入ではなくこれからの収入の見込み金額を見ます。 見込みの月額と日額は先に述べたようになっており、たとえ130万を超えていなくとも超える見込みがたった時扶養を抜けなくてはなりません。 ご主人の健康保険が組合健康保険なら組合にご確認ください。 組合は組合ごとに扶養の範囲設定が異なるので組合によっては過去の年収を見る場合もあります。 違いが生まれてしまう理由に関しましては、健康保険法にて“被扶養者”の定義が明確にされているわけではなく、 解釈として年収130万を目安にすることが望ましいと指示書が出されているだけなので結果それぞれ独自の解釈になってしまいます。
お礼
重ね重ねご回答ありがとうございます。 やっと謎が解けた気がします。 改めて確認してみます。 補足説明まで詳しく書いていただいてありがとうございました。
- rotansa
- ベストアンサー率35% (62/176)
健康保険や厚生年金保険は、月の途中で退職した場合、その月の保険料はかかりません。 従いまして、9月分の保険料は支払う必要がありません。 ただし、保険料は社会保険事務所から1ヶ月遅れで請求が行きますので、通常9月支払いの給与からは8月分を控除しています。 給与担当者に確認していただければ、そのような回答が来るのではないでしょうか。 また、扶養の問題ですが、扶養を認められるのは、過去の収入ではなく、今後どの程度の収入があるのか、という観点で審査されます。今年9月までに130万をオーバーしていても今後の収入がなければ、扶養は認められます。 ご存じの通り、失業給付は「収入」と見なされますので、失業給付を受給中は、扶養者になれません。 雇用保険については、前の方々が述べていらっしゃるとおり。 参考にしてください。
お礼
ありがとうございます。 >保険料は社会保険事務所から1ヶ月遅れで請求が行きますので・・・ なるほど、そういうことだったのですね。 月の途中退職は払う必要がないって聞いていたので これで納得できました。 念のため、会社に問い合わせてみます。 わかりやすいご回答で参考になりました。ありがとうございました。
- foreverflower
- ベストアンサー率38% (33/85)
健康保険の得喪失に誤解があるようですね。 9月9日に退職なさっているので、資格喪失日は9月10日です。 ところが保険料は1ヶ月単位で請求・支払いがなされます。 給与計算の締め日が20日ということなら、9日まで在籍しているのでその月の保険料は請求されることになりますね。 ところでご主人様の健保料は、ご主人様の標準報酬月額によって算定されますので、 奥様を扶養しようがしまいが基本的には無関係です。 とはいえ扶養手当の支給により月額が2等級上昇すれば、健保・厚生年金保険料は高くなりますが 標準的な2等級分の月額差異は概ね4万円ですので 扶養になったからといってすぐさま保険料が上がるとは思えません。 つまり、平たく言えばお一人分の支払いで、お二方分の健保資格を得るという、おいしいシステム(笑)です。 奥様の健保資格がないのでは万が一のときが心配ですので すぐに扶養に入られるのは賢明なことでしょう。 次に雇用保険受給についてですが、 内職であろうとパートであろうと、就労によって賃金を得るなら失業給付そのものが減額されます。 また、組合健保によっては奥様の収入が年間130万円を超える場合は被扶養者としての加入を認めないところがありますし、 失業給付を受給していると被扶養者と認定しないケースもたくさん見られます。 受給の有無は失業給付の受給者証の終了印で確認するという念の入れようですので 面倒なことを避けるためにも国保に一時的に加入なさったほうがよいのではないでしょうか。 でも国保料って、高いのよね~(涙) ついでながら、扶養に入るための異動届を提出するときに 国保3号の手続きも同時にできますので、お忘れなく♪
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 保険について知識が全くなく、初歩的な質問ですみません。 一人分の支払いで、二人分の健保資格・・・。おいしいですね! No1の方も給付時の就労はダメということなのですが こちら(http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/column_01.html#02)に内職程度ならOKとなっているんです。 裏技的なものかもしれませんが・・・。 アドバイスありがとうございます!
- ZERO3159
- ベストアンサー率12% (30/239)
厚生年金手帳がありますよね、あれを見て計算するから 両方から引かれることになんて事にはならないですよ 年金と違い健康保険は絶対になんらかの形で払わないといけません 間が空いたら一ヶ月だけ国民健康保険料を払わないといけないとか ややこしいことになります また国民健康保険料は異常に高いので驚きの額が来てがくぜんとしますよ とりあえずは上手く繋がってるかの確認をしてからでも大丈夫ですよ 何にしても間は空けないようにしてくださいね 退職前の収入とかは関係ないです とりあえずは労働する事が違反なんで 内職をする先方に雇用保険をもらいたいですからと 伝えておけばちゃんとやってくれますよ
お礼
早々のご回答、ありがとうございます。 なるほど、私の勘違いだったのですね。 参考になりました。 ちなみに、年金手帳が返ってきましたが、中身はすべて空白です。 特に記載することはないんでしょうか?
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 >日給が日額3611円を超過 してはいけないという話は主人の会社から聞きました。 ただ、在職中に130万を越える収入があるのに大丈夫なのかという不安があったのです。 失業手当の件も、とても参考になりました。 今後の失業生活で参考にさせていただきます。