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営業妨害をされました。
ある業者から、不当な方法で請求されました。 請求書が届かず、不払いのままだったのですが、 5月6月7月8月と請求書を再発行されたわけでもなく、督促されたわけでもなく、支払ってくださいという連絡もありませんでした。 しかし、先日いきなり、お店のほうへ来て、(もちろんお客様もいます)払ってくれないのであれば、法的手続きをするから、と脅されました。 事務所は他にあり、事務的手続きは一切、お店のほうではやっていません。お店のものは、事務所のほうにお願いします。といったようですし、社長も、営業妨害になるから、お店には行かないでくれ、といったそうです。その後社長は、請求書が無いので、再発行するように言ったのですが、またお店のほうに来て、請求書を送っているのに、払う気が無いのかとお店に来たとのことです。 そこで、社長は怒り、その会社の支店長?に電話をしようと思ったのですが、その担当者が、「外出している」と一点張りで、つなげてくれないため、謝罪があれば、すぐに振り込むと伝えましたが、相手からは何も連絡がありません。このままですと、こちらはただの不払いになると思われますので、「供託金制度」を使用したいのですが、このような場合でも受け付けてくれるのでしょうか?それとも、弁護士などを通さなければ、無理なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 (後で分かったのですが、請求書はクロネコのメール便で発送したとのこと、しかし、請求書などはメール便発送してはいけないはずです。)
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>ある業者から、不当な方法で請求されました。 冒頭では、このようになっていますが、タイトルでは「営業妨害をされました。」となっています。 でも「こちらには払う意思がある」と云っておられます。 そうしますと、要するに、支払う意志があるが、請求方法が違法だから支払わない、と云うことでしようか? そうだとすれば、その2つ別なことなので、支払拒絶の理由になりません。 更に、供託法による供託も、そのような理由では供託できないことになっています。 供託は、請求書がなくても供託できますが、その原因は、相手が誰だかわからない場合や相手が受け取らない場合に限られています。 次に、請求書にこだわっているようですが、請求書はあってもなくても支払いを左右するものではありません。 支払義務があるなら請求書がなくても支払う必要があります。 以上で至急に支払うようにして下さい。 なお、営業妨害については刑事的責任追及と民事的請求とありますが、この文章だけでは、どちらも無理なように思えます。 納得できないならば弁護士の仕事となりますからご相談下さい。
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- jun2004a
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弁済供託(だと思いますが)するにしても請求書がなければ手続きできないと思います。 それからクロネコのメール便で送ったのであれば問い合わせ番号があると思いますから問い合わせてみては?
お礼
アドバイスありがとうございました。
- tsururi05
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そうですね、こちらも支払う意思があるのであれば、 きちんと法的手続をとられたほうがよいと思います。 こういう場合は、場面を分けて考えて下さい。 代金の支払いについては供託されたいのであれば、下 記の手続になります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
お礼
回答ありがとうございました。
- moumouchan
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買ったものの金を払うのは当たり前。 請求書が届いてないはず無いでしょ? それも3回も。 払ってないだけです。 あなたの会社が払わないから強硬手段に出ただけです。 供託金などと訳のわからんこと言わないで、ちゃんと払ってください。
お礼
>買ったものの金を払うのは当たり前。 それは当然です。 >請求書が届いてないはず無いでしょ? それは、あなたが決めることではなりません。 再発行をお願いしたのにもかかわらず、発行せず、お店で営業妨害されたことに、怒っているのです。 >それも3回も これは意味が分かりませんね。 こちらには払う意思があるということを示すために、何か言い方法が無いかとおもい、質問させていただいたしだいです。 ありがとうございました。
お礼
本日弁護士に相談してきたようです。 とても参考になりました。 ありがとうございます。