1.弁護士に正式依頼をするかどうかは今後の展開次第ですが(正式依頼なら着手金として10万円以上+実費+成功報酬が必要)、早急に、1時間程度でいいですから、弁護士の法律相談を受けるべきだと思います。
理由は2つです。ひとつは刑事事件で不起訴処分を狙うため、もうひとつは民事事件で高額の(というより不当な)損害賠償請求をされないためです。
2.刑事事件について。
ご質問文で「私は、傷害の被疑者で、暴行の被害者になるとのこと」なら、質問者さんは傷害罪、あるいは過失傷害罪で検察庁へ送致(=書類送検)され、相手は暴行罪で検察庁へ送致されるということだと思います。
検察庁では検察官が再度被疑者を取り調べて、起訴、略式起訴(罰金刑)、不起訴(起訴猶予も含む)を決定します。なお、書類だけで不起訴とする場合には、被疑者を呼ばないこともあるようです。
さて、検察庁へ送致された傷害事件の被疑者は、全員が起訴され公判(通常の裁判)となるわけではありません。
平成17年度「犯罪白書」の「罪名・処理区分別の検察庁終局処理人員」の統計によると、平成6年~15年に傷害罪で送検された者のうち、起訴された者は18%、略式起訴された者が30%、不起訴が26%、家裁送致(未成年)が26%でした。
単純に言えば、傷害罪で送検された成人のうち3人に1人は不起訴処分です。
今回、相手が骨折をしているというのがネックですが、先に相手が暴行を加えてきたので、正当防衛を主張できる可能性があります(正当防衛については、はっきり断定できませんが…)。
また、「怪我をさせるつもりも毛頭ありませんでした」ということなら、傷害罪ではなく、それよりも刑罰が軽い過失傷害罪で検察官の判断をあおぐということも考えられます。
刑事と民事とは直接の関わりはないのですが、刑事で不起訴処分となれば、民事でも相手の暴行に対して過失相殺を主張し、損害賠償請求額を下げられる可能性も出てきます(逆に、民事の賠償が十分なら、刑事処分は穏便にするという場合もある)。
3.民事事件について。
死亡事故ではないので、医師の職を失うほどのよほど大きな後遺症が残らない限り、数千万円という損害賠償額は考えられません。
また、今回は、相手の暴行が事の発端なので、質問者さんの違法性がある程度軽減される可能性があると思います。
民事で不法行為に基づく損害賠償を裁判で請求するには、質問者さんの行為に違法性があること、違法性と損害との間に因果関係があること、故意または過失があることなどを相手が立証する責任があります。相手が立証できなければ、裁判官は「原告の請求を棄却する」という判決を出すことになります
今回の場合は、治療費、入院費、休業補償、後遺障害慰謝料(=後遺症があればの話)が、相手が請求してくると予想される損害賠償額の内訳になると思います。
4.お知り合いに弁護士がおられるのであれば、心配はいらないでしょうが、弁護士は飛び込みの依頼を敬遠する傾向もあるようです。弁護士には、依頼を受任する義務はありませんから(弁護士法29条)。
いざというときに、すぐに依頼できるように、今から相性の良い弁護士を“確保”されておくとよいと思います。
弁護士に全く“つて”がなければ、都道府県単位の弁護士会では「法律相談センター」を開設しているところがあります。
東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
お礼
matthewee様 度々のご返答ありがとうございます。 ご回答2については同様の事を警察OBの方から聞きました。 その方も医師はプライドが高いから大丈夫だと言っています。 恥ずかしながら、昨日などは気になって食事も取れず、夜も眠れないような 状態でした。 今後どうなるかは相手の出方次第でしょうが、こちらにも色々と対抗できる手段があることが分かり一安心しました。 兎に角、こういったことは始めですので慌ててしまいました。今回私がすることは、当たり前とえば当たり前かもしれませんが、主張できることは主張するということですね。あとは冷静に状況を把握し、状況に応じて速やかに弁護士に依頼するといったところでしょうか。 matthewee様のご意見はとても参考になりました。度重なるご返答本当にありがとうございました。