• ベストアンサー

傷害罪の治療費、今後の対策について

本日、車に乗っていた際にクラクションをめぐる口論から 相手に傷害を負わせてしまいました。 経緯としては 信号待ちをしていた際に、直前の青信号に対し前の反応が遅く感じ、 クラクションを鳴らしました。 そのクラクションに対し、なんだこの野郎と前の運転者が降りてきました。 私も車から降り、しばし言い合いになりました。 その間、私は終始肩を小衝かれていました。私は手は出していません。 その後、私の馬鹿という言葉に逆上した相手は私の首をつかんできました。 身の危険を感じた私は相手から離れようと相手を突く形になりました。 そうすると相手はバランスを崩し、私は相手につかまれていたこともあり、 私ともども道路に倒れこみました。 その際に相手は鎖骨を骨折したそうです。私は幸い無傷です。 その後、警察に行く事になったのですが、 私は、傷害の被疑者で、暴行の被害者になるとのことでした。 相手は鎖骨骨折で入院とのことでした。 ちなみに相手の職業は医師らしいです。 私は、首をつかまれるまで手出しはしておりませんし、 怪我をさせるつもりも毛頭ありませんでした。 私が気になるのは、刑事事件の処分は仕方が無いと思うのですが、 相手の治療費、仕事をしているなら休業補償等は私の負担になるか また、負担をするならどの程度(全額、一部)と言う事と、 医師でありながら相手の首をつかむという行動をする方ですので早めに弁護士に相談しておくほうがいいのか。 という2点になります。 何分発生してから日が浅く、具体的な話が出ていないのでなんともいえないかもしれませんが、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.6

1.不法行為による損害賠償の請求権は、加害者を知ったときから3年間行使しないと時効により消滅しますから(民法724条)、今から3年後には請求権はなくなります。  しかし、交通事故の判決で、「当初予想できなかった後遺症が生じた場合は、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しない」とした最高裁判決があります(最高裁昭和42年7月18日判決)。  入院中の相手が直接、警察に聞いても、質問者さんの連絡先は教えてくれないと思います(いわゆる“お礼参り”を防止するため)。この場合も、弁護士が代理人として行動すると思うので、早ければ1~2週間以内には、弁護士を通じて接触してくる可能性があります。 2.さて、ここからは私の感想なので、全く根拠はないのですが…。  入院中の相手にとって、最も気になるのは自身の負傷のことだと思います。医師の業務に影響があるほどであれば、当然、高額の後遺障害慰謝料を質問者さんに請求したいと思うでしょう。  しかし、鎖骨骨折が大したことがなければ、気になるのは自身の起こした「暴行」についてだと思います。  プライドの高い医師にとって暴行罪で書類送検というのは、けっして愉快な話ではありません。ましてや、暴行罪で略式起訴され、罰金刑でも科せられたらと思えば(罰金刑でも、いわゆる前科一犯です)、何とか略式起訴(または起訴)を逃れようと考えても不思議ではありません。  質問者さんに対して、暴行について穏便にしてもらう代わりに(例えば嘆願書を検察に出してもらうとか)、治療費などは請求しないという示談交渉を申し入れてくる可能性もゼロではないと思います。  示談交渉をするにしても、今回、相手の暴行の事実(刑事処分の可否)をうまく使って、交渉を有利に進めることも考えて下さい。相手の暴行に関しては、質問者さんは被害者ですから。  なお、相手の請求額が高いと思われたら、民事裁判を受けて立ったほうがいい場合もあります。相手の言い値より、裁判のほうがずっと公正ですし、請求額も低くなることが多いです。この当たりは、弁護士とよくご相談下さい。

miwashu
質問者

お礼

matthewee様 度々のご返答ありがとうございます。 ご回答2については同様の事を警察OBの方から聞きました。 その方も医師はプライドが高いから大丈夫だと言っています。 恥ずかしながら、昨日などは気になって食事も取れず、夜も眠れないような 状態でした。 今後どうなるかは相手の出方次第でしょうが、こちらにも色々と対抗できる手段があることが分かり一安心しました。 兎に角、こういったことは始めですので慌ててしまいました。今回私がすることは、当たり前とえば当たり前かもしれませんが、主張できることは主張するということですね。あとは冷静に状況を把握し、状況に応じて速やかに弁護士に依頼するといったところでしょうか。 matthewee様のご意見はとても参考になりました。度重なるご返答本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.相手の骨折の状態について全くわからないので、一般的な考え方を書きます。弁護士に法律相談されるときの質問事項のご参考にしていただければ、と思います。  まず、治療費(通院費を含む)と入院費は実費です。相手は、病院の請求書の金額をそのまま請求してくると思います(コピーを添付して)。  このとき、健康保険を使っているかをチェックして下さい。「交通事故などにおける負傷では健康保険を使えない」という誤った考え方をする病院もありますが、事故であっても健康保険は使えます(今回のけがも当然保険対象となるはずです。なお、健康保険組合等が後日、質問者さんに支払い分を請求してくるかもしれませんが…)。  医師なら知っていると思いますが、同じ治療であっても、健康保険による治療に比べ、自由診療の場合は一般に割高になります。  鎖骨の骨折で外科手術が不要なら、病室は一般病棟(大部屋)でいいと思いますが、相手が個室を使っていれば、その分入院費は多くなります。この妥当性についても、検証すべきだと思います。  特別な治療が必要でなければ、健康保険を使った場合で治療費と入院費を合わせて1ヶ月当たり10万円前後だと思います(鎖骨骨折でギブスだけなら、1週間で退院できると思うが…)。  休業補償については、相手の収入によって変わってきますが、実費請求が基本です。要するに、今回の負傷により得られなかった収入を補てんするという考え方です(ですから、相手が無職の場合、休業補償はありません)。  今回、相手が医師ならこの休業補償が、損害賠償請求額のうち最も大きい割合を占めると思います。  休業補償の算定根拠については、勤務先の証明書を添付してもらうようにお願いすべきだと思います。  慰謝料には2つあって、負傷に関する精神的苦痛に基づく慰謝料と、後遺障害慰謝料です。  交通事故の自賠責保険では単純に4200円×通院日数(あるいは治療日数)を乗じて、前者の慰謝料を出しているようです。このほか、弁護士基準、それぞれの保険会社基準などさまざまな算出基準があり、慰謝料に関しては統一された基準というものはありません(弁護士基準が最も高いといわれている)。また、個人が勝手に慰謝料を見積もることもあります。  ただし、交通事故のような業務上過失傷害罪に比べ、傷害罪の場合のほうが、裁判所の認定する慰謝料の金額が多くなる傾向があるようです(2倍になるらしい)。  ですから、刑事事件のほうも傷害罪(故意にけがをさせた)より、過失傷害罪(けがをさせる意図はなかった)とされたほうが、質問者さんには有利になります。  後遺障害慰謝料については、後遺症が残ったときに請求される可能性のある慰謝料です。これについては相手の症状がわからないので、回答できません。  ご参考までに、交通事故における「自動車損害賠償保障法施行令」を下記に貼っておきますので、ページ中ほどの「別表第1」「別表第2」を見て下さい。ひとつの目安です。 http://www.houko.com/00/02/S30/286.HTM  なお、ご質問の合計金額ですが、治療費(通院費を含む)、入院費、休業補償は実費が基本です。慰謝料については負傷の場合、後遺障害によって大きく変わると思うのですが、後遺障害が残らなければ単純な骨折で5万円から50万円程度が標準だと思います。ただし、後遺障害によっては、数千万円まで跳ね上がることがあります。←この点も弁護士とよく相談して下さい。 2.さて、相手の出方がわからないのですが、相手の請求に対して必ずしも賠償金を支払わなければならないというものではありません。また、相手の“言い値”より、裁判の判決のほうが賠償額は少ない傾向があります。  質問者さんが納得すれば、あるいは裁判で判決が出れば支払い義務は発生しますが、そもそも相手が民法709条に基づいて不法行為による損害賠償を請求するためには、質問者さんに違法性があること、違法性と損害との間に相当の因果関係があること、質問者さんに故意又は過失があることを、相手が立証する必要があります。  「相手が暴行を加えてきたので、それを振り払おうとしたら道路に倒れ込んだ」という事実について、質問者さんに過失があるか否かということが争点になると思います。裁判官に、過失ではなく不可抗力だと認定されれば、過失傷害罪(傷害罪)のほうも無罪、また、損害賠償のほうも支払い義務はないという可能性もあります。←この点については、弁護士と入念な相談をして下さい。  実際に、福井地裁平成15年12月8日判決で、運転手の過失がなく、また、被害者(対向してきた車の運転手)が傷害を負った事実もないとして無罪判決を出しています。この判決では、病院の診断書に対しても、信用できないとして疑いの目を向けています(下記、参考URLに、最高裁HPからこの判決文を貼っておきます)。  もちろん、刑事処分をより軽くしてもらう一助にするため、治療費や慰謝料などの支払いをしっかり行うという選択肢もありますが、これについては、弁護士とご相談下さい。  相手の住所や連絡先は、警察では教えてくれないと思います(捜査上の守秘義務と被害者の安全確保から)。ただし、弁護士なら、教えてくれる可能性があると思います。 3.最後に、今回の相手のけがの補償は、車や住宅、あるいはクレジットカードの保険で支払える場合があると思います。意外に思えますが、今回のような不慮の事故についても、特約として保険対象にしていることがあります。保険各社に問い合わせて下さい。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/B49922472E8948AD49256E150028B2C5/?OpenDocument
miwashu
質問者

お礼

matthewee 様 本来なら補足で聞くべき事ですが、もう一つ質問させてください。 そういった民事における請求等は事件発生後概ねどれぐらいで 送られてくるものなのでしょうか? 非常に希望的観測なのですが、事件後3年経過すれば時効成立と考えても よろしいでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 お時間のあるときにでも対応していただけると幸です。

miwashu
質問者

補足

matthewee様 毎回ご丁寧かつ、的確なアドバイスありがとうございます。 本日、弁護士相談に行ってきました。まず私がすることは、あくまでも不可抗力であり正当防衛を主張すること、起こったことを覚えているうちにメモを取っておくことが重要だという事でした。 弁護士への依頼は相手からのアクションがあってからでよいのでは? とのことでした。 治療費等もmatthewee様の言う通り、全額を払う事はないだろうとのことでした。ただし、医師であるため、休業補償ということで1千万単位の補償を要求される事はあるかもしれないとも言っていました。 おかげさまで少しは考えがまとまってきました。 とりあえずは相手の出方待ちという状況です。

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

1.弁護士に正式依頼をするかどうかは今後の展開次第ですが(正式依頼なら着手金として10万円以上+実費+成功報酬が必要)、早急に、1時間程度でいいですから、弁護士の法律相談を受けるべきだと思います。  理由は2つです。ひとつは刑事事件で不起訴処分を狙うため、もうひとつは民事事件で高額の(というより不当な)損害賠償請求をされないためです。 2.刑事事件について。  ご質問文で「私は、傷害の被疑者で、暴行の被害者になるとのこと」なら、質問者さんは傷害罪、あるいは過失傷害罪で検察庁へ送致(=書類送検)され、相手は暴行罪で検察庁へ送致されるということだと思います。  検察庁では検察官が再度被疑者を取り調べて、起訴、略式起訴(罰金刑)、不起訴(起訴猶予も含む)を決定します。なお、書類だけで不起訴とする場合には、被疑者を呼ばないこともあるようです。  さて、検察庁へ送致された傷害事件の被疑者は、全員が起訴され公判(通常の裁判)となるわけではありません。  平成17年度「犯罪白書」の「罪名・処理区分別の検察庁終局処理人員」の統計によると、平成6年~15年に傷害罪で送検された者のうち、起訴された者は18%、略式起訴された者が30%、不起訴が26%、家裁送致(未成年)が26%でした。  単純に言えば、傷害罪で送検された成人のうち3人に1人は不起訴処分です。  今回、相手が骨折をしているというのがネックですが、先に相手が暴行を加えてきたので、正当防衛を主張できる可能性があります(正当防衛については、はっきり断定できませんが…)。  また、「怪我をさせるつもりも毛頭ありませんでした」ということなら、傷害罪ではなく、それよりも刑罰が軽い過失傷害罪で検察官の判断をあおぐということも考えられます。  刑事と民事とは直接の関わりはないのですが、刑事で不起訴処分となれば、民事でも相手の暴行に対して過失相殺を主張し、損害賠償請求額を下げられる可能性も出てきます(逆に、民事の賠償が十分なら、刑事処分は穏便にするという場合もある)。 3.民事事件について。  死亡事故ではないので、医師の職を失うほどのよほど大きな後遺症が残らない限り、数千万円という損害賠償額は考えられません。  また、今回は、相手の暴行が事の発端なので、質問者さんの違法性がある程度軽減される可能性があると思います。  民事で不法行為に基づく損害賠償を裁判で請求するには、質問者さんの行為に違法性があること、違法性と損害との間に因果関係があること、故意または過失があることなどを相手が立証する責任があります。相手が立証できなければ、裁判官は「原告の請求を棄却する」という判決を出すことになります  今回の場合は、治療費、入院費、休業補償、後遺障害慰謝料(=後遺症があればの話)が、相手が請求してくると予想される損害賠償額の内訳になると思います。 4.お知り合いに弁護士がおられるのであれば、心配はいらないでしょうが、弁護士は飛び込みの依頼を敬遠する傾向もあるようです。弁護士には、依頼を受任する義務はありませんから(弁護士法29条)。  いざというときに、すぐに依頼できるように、今から相性の良い弁護士を“確保”されておくとよいと思います。  弁護士に全く“つて”がなければ、都道府県単位の弁護士会では「法律相談センター」を開設しているところがあります。  東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。 http://www.horitsu-sodan.jp/  お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。

miwashu
質問者

お礼

丁寧なご解答ありがとうございました。とても参考になりました。 弁護士は知人が紹介してくれる方がおります。 知人が言うには何かあってからでもいいんじゃないかこの事でしたが 法律相談だけでも行ってこようと思います。

miwashu
質問者

補足

matthewee様、もしご存知であれば、 上記の、治療費、入院費、休業補償、後遺障害慰謝料等の 合計はどれぐらいの金額が多いのでしょうか? 一概には言えないとは思いますが、おおよその目安になるものが あれば、少しは安心できますので・・・。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

民事の件に関してですが、基本的には請求は 自由にできる、ということです。しかし反論 も自由です。ようするに駆け引きですよね。 裁判所は、ある程度、妥当なところで認定し てくれますが、弁護士がついてないと、医師 有利の判決になる可能性があります。  先の事例では、医者の方が強硬に高額を主 張し、医者側の弁護士は依頼者の言うことな のでやむをえず高額を請求したというもので した。判決自体は、被告側も弁護士をつけた ため、それなりにとどまったようです。(和 解ですんだので、正確な額は存じていません)

miwashu
質問者

お礼

度々のご返事ありがとうございます。 訴額の件も少し安心しました。 弁護士の件も前向きに考えてみようと思います。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 まず刑事事件についてですが、あなたについてはあなたの おっしゃるような警察の調書が作成されたかもしれませんが、 医師のほうも別途、調書が作成されているはずで、その調書 の内容が気になります。場合によっては、医師の調書は、全 面的に医師が正しい調書が作成されている場合もあります。 たとえばいきなりおされた、(医師としては)いきなり殴ら れたなどです。その点は大丈夫ですか?、つまり医師のほう も、あなたがおっしゃるような調書になっていますか?  次に民事の方ですが、請求というのはおっしゃるように治 療費や休業補償の請求をされる可能性があります。当方の知 っている範囲では、お医者様で、事故により数年手がしびれ たという理由で、数千万円の請求をされた事案を知っていま す(裁判所が認めたかどうかは別にして、訴額として、です)。 (ちなみに、知っている範囲ではその間、元気に仕事されま した、爆)。  当方としては、基本的に弁護士へのご依頼をお勧めします が、次になにかのリアクションがあってからでも遅くないか もしれません。この点の判断はかなり微妙ですので、保留さ せてください。以上です。

miwashu
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 まず、調書ですが、相手が入院しているとの事で、 退院後になるという事でした。tsururi05様がおっしゃるとおり その点が非常に気がかりです。 民事の件に関しましては治療費、休業補償はいかなる場合でも 私が負担という事でしょうか?現時点で気にしても仕方がないかも 知れませんが、数千万という訴額があったということを聞いてしまうと どうしたものかと考えてしまいます。 どの様なタイミングであれ、弁護士への依頼は考えておいた方が よさそうですね。

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.1

暴行の被害者の件はないがしろにされる事も多いのですがきちんと先に小突かれたことは確認されているのですね。 医者という立場上の暴行ですからそこを突きましょう。 今からでも病院に緊急に行きましょうよ。 少し寝転がって寝て起きたら、腰がいたなったと。 お金で治まるなら仕事生活に支障が出る前に車を売ってでも出して早めに終わらせたほうが得策だと思います。 余りに高額になりそうなら弁護士に。

miwashu
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 実際、ちょっと腰が痛いような気も・・・。 本当に今日起こったばかりで、勿論刑事処分なんかもでていませんが これでご勘弁という感じで、金銭で示談という感じでしょうか? 現在、相手の住所連絡先も分からないような状態です。 また、具体的には金額はどれぐらいになるんでしょうか? 不安な事だらけです。

関連するQ&A