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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車保険の人身傷害について教えてください)

自動車保険の人身傷害について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 自動車保険の人身傷害について教えてください
  • 自動車保険の人身傷害について知りたい
  • 自動車保険の人身傷害に関するFAQ

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>上記とは別に自分の保険から治療費を受け取れるのですか? 人身傷害は、対人賠償同様 実損補償(治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費など)するもの。 したがって、重複補償はされません。 人身傷害の出番、使い分けは (1)相手が無保険で事故後の対応をきちんとしてくれない (2)ひき逃げ事故で実損補償して貰えない  (3)過失相殺事故で対人賠償が減額補償された場合、その減額分を補填補償  (4)相手対人賠償担当者の対応がまずくて話をしたくない など、自分加入人身傷害請求・使用を適宜 自由に選択できます。 (5)過失の大きい加害事故でも、相手自賠責請求(被害者請求)手続きを加入保険屋が原則すべて対応してくれます。 (6)100%加害事故や単独自損事故の場合 この、人身傷害はノーカウント事故 保険請求しても等級にはまったく影響ありません。 無保険車傷害は対人賠償加入すれば自動付帯されてるもので、実務ではほとんど機能することはありません。また通常傷害に機能するものではありません。死亡・後遺障害にのみ対応するもので、人身傷害加入あればまず出番はありません。 いわば、おまけ補償です。

kalin0222
質問者

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その他の回答 (6)

回答No.7

請求前にまず治療をしっかりしてくださいね。 損害賠償額は保険会社がまとめて積算してくれます。 あなたは、保険会社とまず連絡をとり、治療費を保険会社に払ってもらうことです。 あなたが立て替えては、損です。

kalin0222
質問者

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

人身傷害は自賠責を包括しますので、重複しては貰えません。 ただし、人身傷害からは慰謝料相当として、精神的損害が出ます。 この精神的損害が自社基準で計算され、自賠責や相手の保険会社の補償よりも厚い場合は、別途、差額請求という形で出ます。

kalin0222
質問者

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回答No.5

重複で保険は降りないですよ。 交通費は怪我の重症度によってタクシー認められるが、交通機関での実費 無職なら休業補償はおりません。

kalin0222
質問者

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

>私自身、自分の自動車保険の人身傷害に入っておりますが これは上記とは別に自分の保険から治療費を受け取れるのですか? それとも、相手から貰うのであれば、人身傷害は使えませんか *相手からの補償があれば、人身傷害補償は重複するので使えません。  ただ、人身傷害補償の計算が相手からの補償を上回るときは  その差額が人身補償から支払われます。 >例えば私が運転手で友人を乗せていて 他人の車にぶつけてしまったり、自爆してガードレールに ぶつけてしまった際に自分と友人の治療費がでる という認識で間違いないでしょうか? 友人など第三者(他人)の場合には通常は対人賠償保険での補償と なります。 対人賠償が機能しない貴方や身内の人の補償には、人身傷害補償が 機能します。 なお、未だ搭乗者傷害保険がある保険会社なら、これは他の補償とは 関係なく規定の額が支払われます。 本題の「自賠責の補償額」はその通りです(貴方が家事従事者の場合) ただし通院費は通常の交通機関利用の場合であり、タクシーは医者が 必要と判断しないかぎり無理です。

kalin0222
質問者

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  • aozora76
  • ベストアンサー率8% (15/168)
回答No.2

>自分の保険から治療費を受け取れるのですか? ぶつけられた相手の保険会社からだと思います。 交渉の窓口は相手の保険会社の担当になるとおもいます。 相手にけ怪我をさせてしまった場合は自分の保険を利用する事になります。 警察、保険会社(相手)へは当然既に連絡されているのですよね!? 普通であれば直ぐに相手の保険屋から連絡が入り、病院の診察などの確認があると思います。

kalin0222
質問者

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  • zb178
  • ベストアンサー率8% (14/171)
回答No.1

この場合は、人身傷害から治療費はもらえません 無保険車傷害保険というものもありますが、重複してもらえるというものではないようです 保険に入っていない、または保険は入っていても補償内容が不十分である自動車との事故などで、記名被保険者やご契約のお車に搭乗中の方が死亡したり、後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族についてはご契約のお車に搭乗中以外(歩行中など)の事故も補償します。加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額を限度とします。

kalin0222
質問者

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