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傷害罪について このような時どうすればいいでしょうか?
外などで誰かに顔を殴られて顔から血が出るなどの怪我をした場合は 病院に行って医師に診断書を書いてもらって警察に診断書を提出して被害届を出せば警察は動いてくれるのでしょうか? もし、顔を殴られた相手が誰かわからず、車で相手が逃げたとして、車のナンバーを覚えていなかったとしても警察は動いてくれるのでしょうか? また、顔を殴られたとしても全くの無傷だった場合も警察に被害届を出せば警察は動いてくれるのでしょうか? もし殴られた場合はすぐにその場で110番通報したほうがいいのでしょうか? それとも、警察署や交番などに行って被害届を出せばいいのでしょうか? 質問が多くて申し訳ありません 謝 回答者様がおわかりになる範囲でいいので教えていただきたいです
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怪我をした場合は傷害罪、怪我が無い場合は暴行罪ですから、どちらも通報して、被害届け出してもかまいません。 病院の診断書は、証拠として提出することを求められます。怪我が無い場合はどうしようもないので、状況によっては他のものを求められることもあるかもしれません。 警察は、見えないところでも、被害届けなどを受理したら一応は動きます。上に報告するとか、署内で出来るようなことは一応やるそうです。でも、例えば手がかりが何もない(車の車種や色も覚えてない)場合は、狂言が多いことからも外部にまでは動かないそうです。聞き込みまでするのは、結構少ないそうです。(人が足りないらしい) 警察の動きというものを、どこまで求めているのかわかりませんが、ほとんどの人は「動いていない」と感じるようです。
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- requin
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love-minimoniさんこんにちは 被害届はあくまでも「被害を受けた事についての届け出」と言う意味の 文書なので、「被害届が出された事」と「警察が動いてくれるか」は直 接関係ありません、もちろん被害届を元に警察官が必要を認めれば、 「警察が動く」でしょうが、被害届を出す事によって、警察官に捜査し なければならない義務などは発生しないのです。 逆に必ず何らかの行動をとってもらいたいのであれば告訴すべきです。 告訴を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務 を負うものされています。 無論、相手が誰かわからなくても告訴できますし、例えば出血していな くても、打撲程度でも暴行罪が適用になる可能性があります。
お礼
そうですね 被害届を出す事によって、警察官に捜査し なければならない義務などは発生しないのですね 告訴を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務 を負うものされているのですね わかりました 教えていただきありがとうございました
- matutakuko
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暴行、傷害を問わず、なんらかの被害を受けた場合は必ず警察に話したほうがいいと思います。 もちろん緊急性がある場合は110番するのがベストですが、緊急性に乏しい場合は110番を避けてください。 あくまで110番は緊急時の方が使用する回線ですので。 また、診断書が出た場合も警察に提出して、相手がわからなくても話した方がいいでしょう。 他にさらに被害者が出るのを防ぐためにも情報を提供すべきです。 警察は診断書などとゆう「確実な証拠」がある以上、動かざるをえません。 もしそれで動かずに、同じ人間が何度も犯罪を犯していた場合、警察の面子丸つぶれですし。 警察はそのためにいるものですからね。
お礼
そうですね 暴行、傷害を問わず、なんらかの被害を受けた場合は必ず警察に話したほうがいいのですね また、診断書が出た場合も警察に提出して、相手がわからなくても話した方がいいのですね 警察も診断書などとゆう「確実な証拠」がある以上、動かざるをえないのですね わかりました 教えていただきありがとうございました
勿論ベストな選択はその場で110番することです。 後からでも診断書を持って警察へ行けば受理はするでしょう。 ただ実際にどこまで捜査するかは疑問です。 モンタージュの作成くらいはすると思いますが(私も実際に横浜でしたことがある)、聞き込みとかまでしてるのかどうか…。
お礼
そうですね その場で110番通報するか、診断書を持って警察に行けばいいのですね ですがどこまで捜査するかは疑問なのですね わかりました 教えていただきありがとうございました
お礼
そうですね 傷害罪、暴行罪どちらでも通報しても被害届を出してもいいのですね 警察は、見えないところでも、被害届けなどを受理したら一応は動くのですね ですが手がかり何もない場合は狂言が多いことから外部にまではうごかないのですね わかりました 教えていただきありがとうございました