• 締切済み

傷害罪

先月の24日に父が車で走行中、突然自転車が飛び出してきたらしく、その事に腹をたて、車から降りて相手を殴り骨折させてしまい、傷害罪で逮捕されてしまいました。すぐに被害者の方を教えていただいたところ相手の方は中学生でしたので、ご両親にお見舞金とお菓子を持って母が謝罪に行ったのですが、後日そのお見舞金とお菓子を受け取れない。と返しにこられました。被害者の方は、ウチの子も飛び出してるみたいだし、旦那さんが出てきてから一緒に謝罪に来てくれればいいので。とは言って下さいましたが、やはりすごく怒っている様子でした。そして、つい先日起訴になってしまいました。検事さんから、被害者のご両親がすごく怒っているので訴えられ起訴になったと聞きました。このままではやはり懲役になるのでしょうか?私も母も始めての事でどうしてよいのか分からず、すごく困っています。アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

立腹されるのはわかりますが、やはり相手を殴りさらに骨折までさせているとなれば、重傷を負わせたとして罪が重くなるかと思います。 ただ、今までこのような犯罪を犯したことがないこと(罰金なども含めて)、被害者に対して誠意を持って謝罪していることにより刑事罰は軽減される可能性はあります。 よほどのことがなければ起訴されているようですので、嫌疑不十分など無罪となるようなことは難しく、罰金もしくは懲役+執行猶予になるのではないかと思います。 初犯であり、今回の状況からも用意周到に計画などしていませんし、相手の過失などの状況もありますので、執行猶予がつかないとなることはよほどのことがない限りないかと思います。 ただし、傷害罪の懲役は15年以下とされていることから、検察が3年以上(執行猶予がつけられるのは懲役3年までのため)を求刑したときには執行猶予なしの実刑が言い渡される可能性もなくはありません。 あとは、今回の被害者が仮に暴行を加えてきそうだったため、やむなくその暴行を避けるため、反撃したら傷害を負わせてしまったということであれば、過剰防衛程度は認めてくれるかもしれないですね。 被害者感情も裁判の上では重要視されますが、きちんと謝罪し、被害弁償のための金銭も提示しているのにもかかわらず相手が単に受け取らないだけであれば刑事裁判に与える影響は少なくなると思います。 まずは謝罪に行き、示談などの交渉を進めていくしかないと思います。民事で示談交渉が成立すれば刑事上も情状としてよくなりますからね。 裁判ではきちんと更正する意思があること、被害者に対して謝罪、被害の弁償などをすることなど素直に自分の非を認めていけばいいかと思いますよ。 裁判官も法律の上では裁く人ですが、心がある人も多いと思います。なので、素直な気持ちは受けとめてくれると思いますので、家族で今後犯罪を起こさないように見守ってあげられることなども主張してもいいと思いますよ。 ちなみに、弁護士(国選ではなく任意の)はお願いしているのですかね? 国選でも問題ないですが、やはり親身に相談にのってもらいやすいとすれば自分でお願いする弁護士の方がいろいろ相談にのってくれるかと思いますよ。もちろん費用はかかりますがね。。。 気を落とさずに、事実を受けとめしっかりとお父さんを支えてあげてくださいね。

saruneco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり骨折はヒドイですよね…父も被害者の事をすごく心配していて、早く謝罪に行きたいと言っていたので、少しでも誠意が伝わればと思っています。被害者は全治1ヶ月で、早ければ今週中には完治するみたいです。 弁護士さんにはお願いしました。なるべく早く示談交渉をしましょう。とのことです。 受け取ってくださったのかは分かりませんが、今日弁護士さんを通して被害者の方の治療費を支払ってきました。 だいたい慰謝料などはどれぐらいかかるのでしょうか?

回答No.2

刑法204条で15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですから、仮に有罪でも初犯で執行猶予という ことで罰金ではないですか。 民事上の慰謝料請求とかの損害賠償請求はまだ 相手方が起こしていないようなので、今は 刑事裁判にかかっているだけでしょう。

saruneco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。刑事裁判で有罪・無罪が決定されるのですか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

確かに、あなたのお父さんは行き過ぎた行為でしたね。 お説教程度であれば問題なかったのでしょうけど。 傷害事件を起こした以上は、あなたのお父さんには、 刑事責任と民事責任の2つが科せられます。 刑事事件で、被害者感情から懲役刑というのはありえないと思います。 裁判官が、被告人の反省の気持ちと、事件に至った経緯など、 総合的に判断して、判決をだします。 そのとき、執行猶予を付けるかもしれません。 民事では、治療費や慰謝料などの金銭での解決になりますが、 刑事と民事とでは見方が違います。 今回、事件の原因となったのが自転車の飛び出しでした。 恐らく急に飛び出したのに謝ることなく去ろうとしたのでしょう。 それに立腹されたのでしたら、当然、自転車側の不法行為があった、 ということを述べれば、ある程度の過失相殺はされてくると思います。

saruneco
質問者

お礼

回答ありがとうございます。父もすごく反省していて、早く被害者に謝罪に行きたいと言っています。母から先程電話があり、今日次の裁判までの間保釈される事になったそうです。なので、今日中に被害社宅に行き、謝罪してくると思います。 被害者の感情だけで決まるのではないと知り、少し安心しました。執行猶予がついてしまうのは覚悟していますが、懲役となると・・・父が犯してしまった罪は許しがたいものですが、やはり父が捕まってしまうと家族の生活ができなくなるので、それが心配です。