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搭乗者傷害と人身傷害の特約について
・現在、加入している内容に搭乗者傷害保険特約があり、使用した事があります 今まで、通院日額で支払いがあり、魅力的でしたが、最近、部位症状別に変更になりました. 類似したもので、人身傷害特約がありますが、検討しています。これは、医療費の他に、慰謝料や他の雑費等も保障してくれるらしいですが、 (1)事故に遭った場合、健康保険で3割負担、生命保険からも支払いがあり、また、後日、自賠責保険の請求を行った場合、人身傷害から支払われる金額はどうなってしまいますか?支払った損害金を払ってくれると言うことだと、かなり少なくないですか?また、歩行中の事故にも支払われるそうですが、こういう場合は、よほどのことが無い限り相手の車が悪くなり、相手から保険金がでますよね?(家族及び子供も同じ) これが、あるから入るべきという説明お願いします。 (2)人身傷害特約は、本人及び家族が他の車を運転し、怪我をしても保障するそうですが、私は車を2台所有していますが、どちらか1台を人身特約に入る事で、 もう1台は入る必要がなくなりますか? (3)相手が怪我をした場合は、自分の対人賠償保険になりますが、補償が相手にとって十分ではない場合は、人身傷害から出ますか?出れば魅力なのですが。。。
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- oshiete-q
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A1.相手側からの賠償のない場合は、「治療費のうち自己負担した3割」「慰謝料」「休業損害」等が人身傷害補償保険から払われます。相手から賠償金を受け取ることができる場合は、「人身部分の損害総額-相手からの賠償額」となってきます。ちなみに「自賠責から」とされているのは「相手からの賠償」にあたります。つまり人身傷害補償保険というのは「相手からの賠償と合わせて損害の100%を埋めることができる保険」ということになります。もうひとつの特徴としては「相手側と交渉する必要なく、自分側の保険会社に損害を埋めてもらえる」という点が挙げられます。書かれているように(自分側の過失を無視すれば)相手から賠償してもらえればそれで充分です。ただ、いつも賠償してくれる人が事故相手とは限りません。無保険だったり賠償能力がなかったり、逃げてしまったり…またこの保険は自損事故時にも利用できます。自損事故でしたら賠償を受けることなんてできないですよね。 A2.ここで問題になるのは「他の車」です。ここでは自己所有や家族所有の車は含まれません。ですから人身傷害補償保険にはどちらも加入が必要になります。ただし「車外担保」といわれる部分は重なることになるので、2台目以降の保険契約には「搭乗中のみ担保」という特約を設定することになります。 A3.人身傷害補償保険の対象は「こちら側」です。「相手側」は関係ありません。何を持って「十分でない補償」とされているのかがわかりませんが、質問者さんが負うことになる法的賠償義務については「対人・対物賠償保険」でカバーすることになります。逆にいえば、それらで対象にならない部分については賠償義務がないということです。
お礼
・おっしゃる通りいつも賠償してくれる相手とは限りませんよね。特に自分に同乗者がいて事故があった場合、ありがたい保険ですね。 自己所有車は含まれないとは知りませんでした。 対人・対物賠償保険のみで、[法的賠償義務]を果たしているとの考えで良いですね。それであれば安心しました。 人身傷害は入ろうと思います。 ありがとうございました。