• 締切済み

健康保険ー保険料を安く収める方法はありませんか?

1月末づけで退職しました。 いずれ再就職をするつもりですが、それまでの間、加入する健康保険で悩んでいます。 退職時に会社から受けた説明では、 1、国民健康保険に加入する 2、今まで加入していた健康保険組合へ任意継続する 3、ご主人の被扶養者になる の3択でした。 1、2、の保険料を算出したところ、月々2~4万円もかかってしまい、独身のため3も選択できません。 そこで、父の扶養に入ることで出費を抑えられないものかと考えております。 就職の際に父の扶養から外れ、10年以上経っていますが、 今さら父の扶養家族として改めて国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか?(父はすでに年金受給者で、国民健康保険に加入しています。) その場合、私の前年の年収というのは、影響するのでしょうか? このほか、保険料を安く済ませる方法がありましたら、教えていただきたく、お願いいたします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

1.国民健康保険に加入する(国民健康保険に被扶養の概念はない) 世帯分離しているなら、自分が世帯主として国民健康保険料を納付。 お父さんの世帯員なら、被保険者の一人として保険料が発生する。 2.健康保険組合へ任意継続する。 3.健保被保険者と結婚して被扶養者になる。 の3択です。 国民健康保険料は均等割、所得割、平等割などで計算されますので退職後の負担は大きいと感じます。 お父さんと同一世帯であっても保険料は再計算されますので一度市役所に確認されたらいいでしょう。 質問文の下3行を拝見したら市役所に確認したとは思えないので・・・

vivitty
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一度電話で確認したのですが、こちらの疑問がうまく伝わらず 解決できなかったので、質問させていただいた次第です。 ありがとうございました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.4

>今さら父の扶養家族として改めて国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか? これは、3択の1と同じですね。 >その場合、私の前年の年収というのは、影響するのでしょうか? もちろん影響します。 平成18年分の所得をもとに計算され、20年2月分から支払うことになります。 >このほか、保険料を安く済ませる方法がありましたら、教えていただきたく、お願いいたします。 加入しない。 というのはダメです。 やはり、会社で説明された1or2しかありませんね。 どちらを選んでも国民年金にも加入してくださいね。

vivitty
質問者

お礼

質問の途中ですが解決できましたので締めさせていただきます。 ありがとうございました。

vivitty
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 三択の1と同じだったのですね。 では、一家の国民健康保険料 vs 両親の国民健康保険料+私の健康保険組合継続加入料 で、出費比較をすればよいということでしょうか? #3さんの補足にも書きましたとおり、国民健康保険を選んでも、 父は父で納め、私は私で納めるという風に思っていたのですが、どうやら違うようですね。。。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

国保の計算はH19年の所得を元に H20年7月(役所によっては8月)から H21年6月で払います。 1月末で辞めたのであれば H18年の所得を元にH20年2月から H20年6月までで計算されます。 で、国保の計算式は 1)国保該当者の所得の数% 2)国保該当者の土地建物の評価額の数% 3)国保該当者1人につき数万 4)1世帯あたり数万 これらが年間の国保税として世帯主に納付書 が送られます。 すなわち社会保険みたいに扶養だから0円 で済むみたいな制度ではないんです。 0歳の子供ですら最低3)の金額がかかっ てきます。 さらに国民年金にも加入しなければなりま せんからけっこう大変ですよ。 ただお父さん、もしくはお母さんが社会保 険に加入ならそこの扶養に入れな物かな? と思います。 国保料を安く済ませる方法は ・所得を減らす ・土地建物を減らす しか方法ありません。

vivitty
質問者

お礼

質問の途中ですが解決できましたので締めさせていただきます。 ありがとうございました。

vivitty
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 両親とも国民健康保険に加入しています。 ただし、両親とも既に年金受給者で、退職者医療制度というのが 適応されているということでした。 世帯主に・・・というところで教えてください。 私が国民健康保険に加入した場合、H18の、両親の所得+私の所得の総計で新たに保険料が算出され、その納付書が父に届くということなのでしょうか? 私は、どちらの保険を選んでも、父は父で納め、私は私で納めるという風に思っていたのですが、それは、組合の任意継続を選んだ場合だけで、国民健康保険を選択した場合は、一家を代表して父だけが納めることになるということなのでしょうか?

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは #1さんもおっしゃるとおり国民健康保険には「扶養」という 概念がそもそもありません。 >保険料を安く済ませる方法がありましたら、教えていただきたく 国保の金額(前年度の収入か住民税額により決まる)はすでに お調べになっているようですので、退職した会社のおっしゃるとおり 1or2しか選択肢はなく、抜け道もありません。

vivitty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 保険料のあまりの高額さに改めてびっくりしています。 免れようとは思っておりませんが、少しでも安く済む方法を とおもって、お知恵を拝借した次第です。 ありがとうございました。

noname#49367
noname#49367
回答No.1

お父様の扶養になっても国民健康保険は保険料が掛かると思います。

vivitty
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 保険料のあまりの高額さに改めてびっくりしています。 免れようとは思っておりませんが、少しでも安く済む方法を とおもって、お知恵を拝借した次第です。 ありがとうございました。

関連するQ&A