• 締切済み

土地を勝手に利用されています

奈良県室生大野駅そばに土地(雑種地)を持っているのですが、隣に住んでいる方が勝手に畑にして使っています。一度、翌年には撤去するように苦情を申し立てたのですが、そのまま継続使用しています。こちらは横浜に住んでおり、その土地に対してはほったらかしにしている状況で不要になった土地といっても気持ちのよいものではありません。売却もしたいのですが、このような状況でも不動産会社は扱ってくれるものでしょうか?また、法的に撤去を求めるにはお金をかけて弁護士に依頼すべきでしょうか?今後の対処方法に困っております。アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • k726
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.9

法的な手続きは大切だと思います。 あと こういういやがらせについては興信所、探偵とかに頼むとうまく解決してくれると思いますよ。

参考URL:
http://www.family-r.co.jp/item/annoying.htm
  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.8

#6のlemonbarmです 管理責任として、第三者に迷惑をかけない・損害を与えないと言うことが基本になります。 主に、土地の場合では除草作業、不法投棄物の撤去等になってくると思います。 土地の形態(状況)がわからないのですが、極端な例でいうと雑草(木の様に堅い物)が道路にはみ出していてそれで怪我をした場合でもクレームとなる場合があります。 良くあるのは、蚊・蜘蛛などの虫の発生被害ですね。 また、薬剤(ペンキや薬品)やバイク等を捨てられている場合も見かけられます。 この場合も匂いであったり、薬品被害が起こる可能性も無いとはいえません。 隣人とすでに問題が発生している状態ですので、相手方が立ち退いた場合嫌がらせ的に文句を言ってくる可能性は非常に高いと考えられますから、充分に対策を考えておいた方がいいと思います。 いっそのこと、賃貸でお隣さんに貸してしまった方が早いかも知れないですよ。 その場合、借主に使用者責任という管理責任が発生します。 契約書にもれなく記載しておくことをお勧めします。 また、建物を建てないという契約であれば駐車場と同じですので家を貸したりするより退去勧告が早いです。 但し作物の収穫という問題もありますので、契約書の条項については良く注意して下さい。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.7

※これはあくまで私見です。 確かに、今回のケースはお隣さんの「無断使用」になります。 ただ、維持管理が実際に不可能であるという部分で質問者さまに分が悪いと思います。 かといって、賃貸借契約を改めて行なうと、万一売却の際に差し障りが出ます。 (賃料を滞納無く払っている限り、退去を求めるのは非常に難しいです。また、売却という理由では基本的に認められません) 確かに弁護士や内容証明も有効かもしれませんが、実際にお隣さんの立場になってください。草が生えっぱなしだと、虫もたくさん寄り付いてきてお隣さんだけでなく、ご近所の日常生活に差し障りがでます。 もし私がお隣さんなら逆に弁護士に噛み付きます。 「すぐに立ち退いてやってもいいが、責任もって維持管理していくのか?維持管理をしないことによる虫などの被害は補償するのか?」と。 私なら、お隣さんと「管理委託契約」を結びます。内容は ・管理委託料は無償とする。固定資産税は所有者負担。 ・所有者の立ち退き要求があれば直ちに更地にする。 ・上記の条件の上であれば委託先が無償で使用収益が できる。 という感じでしょうか。 下手に弁護士や地元不動産業者に金を払うよりは遥かに安くつくとは思いますがいかがでしょうか。 確かに、契約書は専門家に作ってもらうほうが無難ですが、もし弁護士処理の全部を依頼したところで日当・交通費などの負担はバカになりません。 確かに、固定資産税負担等の問題もありますので、納得がゆかない問題があるかと思いますが、これが丸く収める落としどころかなとは思います。 少し話は変わりますが、もし、過去に使用していた分のペナルティを徴収する際は「賃料相当の損害賠償」という名目で請求してください。 私人間では、法的に「罰金」は徴収できないことになっています。損害賠償を「罰金」と呼ぶことはあるかなとは思いますが・・・

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.6

まず、内容証明を利用して立ち退き請求をされることをお勧めします。 裁判などを起こす場合にも、何時どういった形でこちらが請求をきちんと行ったという事が大事になります。(裁判官の判断基準として「いつ頃」ではなく「何月何日」ということは大事な様です) こちらが筋道を立てて請求したにもかかわらず・・・と言うことになれば、悪質な不法占拠となりますので、無断使用料の請求、立ち退き請求など本当に弁護士を入れて話し合うときに有利になると考えられます。 但し、こちらにも管理者責任が発生します。 金網を張るなどして、立ち入れないようにすること等も必要になってくると思うので、充分に話し合われた方が良いと思いますよ。 管理を行う必要もあるので、近隣の知り合いや不動産業者に依頼する方法も検討されてはいかがでしょうか。

yan_gaogu
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。管理責任を果たす意味では一般的なガイドラインみたいなものはあるのでしょうか?

noname#17429
noname#17429
回答No.5

無責任な答えですが、所有者は管理責任が有ります。畑にしているのであれば、除草の心配が有りませんから、その手間がいらないわけで、 利害は一致してると思います、あくまでも黙認と言うことで認めることは出来ないでしょうか。 しかし、そのことは伏せておいて、 時々、配達証明を送り、大変困っているむね、又、作物の撤去と現状復旧、土地の返還を求めてはどうでしょう?意思表示さえ行っていれば、何も困ったことは起こらないと思います。一度市役所等で行われている無料相談を利用したらどうでしょう

yan_gaogu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 仰るとおり、作物は相手方の所有物なので相手に撤去を求めることも内容証明に盛り込むようにします。

yan_gaogu
質問者

補足

除草の件は頭の痛いところです。前回苦情を言ったときに相手から雑草のことを言われました。同時に良い土地なのでもったいないと言っていました。だから使ってあげているみたいなニュアンスがあったので相当厚かましい相手です。

  • wexz7696
  • ベストアンサー率11% (2/18)
回答No.4

はじめまして 回答ではないのですが、私も土地(雑種地)を持っているのですが、10年間、勝手に使われたらその人の物になる法律に納得できないです。固定資産税を毎年払っているのにひどいですね。権利書を持っていても、意味が無い気がします。法的にもっと厳しく罰してほしいと思いメールしました。 あらためて後からまた私もアドバイスを読ませて頂きます。参考にならない回答ですみません。

yan_gaogu
質問者

お礼

ありがとうございます。固定資産税を考えると頭にきます。同感です。

  • wulong
  • ベストアンサー率36% (299/826)
回答No.3

他人の土地でも所有の意志をもって10年あるいは20年占有すると時効により取得できます。つまりあなたの土地も勝手に使わせていると使っている人のものにされてしまう可能性があるということです。それをわかってやっているのでしょう。 法律に詳しい方に相談し、しかるべき措置をするべきですね。

yan_gaogu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私も恐れていることは、こちらの明確な否認の意思表示をしなければ、そのような権利を主張されてしまうことです。他の皆さんからのアドバイスもまずは内容証明郵便なので早速準備したいと思います。

noname#39684
noname#39684
回答No.2

■悪質な不法使用ですので弁護士に言って対処するほうがよいです。 ■放っておくと「黙認されていた」ということで土地の使用の権利が主張されることがあります。 ■まず、内容証明の手紙(文書)で土地の使用は認めていないこと、このまま使用を続ければ法的処置をとること、を不法使用者に明示しておくことです。たいていはこの段階でかなりビビリますので使用はやめる場合がほとんどです。 ■文書を内容証明で出すことは、郵便局にとってはただの手紙なのですが、裁判の証拠として用いらるような印象をもつので(実際そうですが)「本気だな」という警告を与えることで極めて効果的です。 ■手紙の内容、文面も役所や会社の事務手紙のように固い文章で、日付、相手先、土地の番地などを明示しておくことです。当方の住所は知らせなくてよいですので、「○○番地土地所有者 △△」差出人にはその土地の住所を、郵便局の証明書の差出人には現住所(これはあて先人には知らされません)を書けばよいのです。

yan_gaogu
質問者

お礼

詳細なアドバイスありがとうございます。 弁護士は以前活用したことがあるのですが、コストが結構高く、本土地の売却が出来そうでしたら考えてみます。まずはアドバイス頂いた通り、内容証明郵便で反応を確かめてみます。ただ、横浜-奈良なので現地確認を頻繁には行えないので、当方の連絡先は反応確認上必要かもしれません。ありがとうございました。

  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.1

困ったものですね。 今後の無断使用を禁ずる旨と、過去の無断使用した分の罰金を支払え、というような内容を配達証明郵便で送りつけてみてはどうでしょうか? 素直に払ってもよし、払わなくてもびびってくれたらしめたものです。 使用料を請求すると賃貸しを認めたことになるのであえて罰金として。

yan_gaogu
質問者

お礼

アドバイスがあまりにも早いのでびっくりしました。ありがとうございます。無断使用した分の罰金は考えておりませんでしたが、これから文書で意思表示していく中で考えてみます。ありがとうございました。

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