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不動産所得があった場合の健康保険料
後期高齢者(横浜 76歳)、年金収入年間40万円です。 土地の譲渡(長期譲渡)により300万円の利益が出た場合(取得費用として取得額の5%及び売却時の手数料控除後)とします。 下記を教えてください。 1)当年の所得税額 2)翌年の住民税額 3)翌年の健康保険料 4)翌年の介護保険料
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所得控除は基礎控除のみと仮定します。 1)当年の所得税額 年金の所得額は0円ですから、譲渡所得のみが課税対象です。 300万から基礎控除38万を引いて262万。 これに税率15%+復興特別所得税を加算して、401,200円となります。 配偶者控除や社会保険料控除、その他の所得控除があると違ってきます。後期高齢者保険料や介護保険料を多少は納めているとは思いますが、その額や家族の方の所得状況などが不明なため、社会保険料控除があるとは思いますが計算に入れていません。最大見積もった税額とお考え下さい。 2)翌年の住民税額 年金の所得額は0円ですから、譲渡所得のみが課税対象です。 300万から基礎控除33万を引いて267万。 これに所得割税率5%を掛けて、均等割6,200円を加算すると、139,700円となります。 これも所得税と同様に、所得控除は基礎控除のみ考慮しています。 3)翌年の健康保険料 今年度の料率で試算します。 www.union.kanagawa.lg.jp/5-1_hokenryo_kimekata_28-29.html www.union.kanagawa.lg.jp/5-1-2_hokenryo_keisanhouou28-29.html 300万から基礎控除33万を引いて267万。 神奈川県の場合、均等割は43,429円、所得割の税率は8.66%ですから、274,600円となります。 4)翌年の介護保険料 今年度の保険料を参考に算出します。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/riyousya/aramashi/pdf/hokenryo.pdf 横浜市の場合、基準額は71,880円です。 合計所得金額が250万以上350万未満にあたりますので、1.55倍すると、111,410円となります。
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- 177019
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分かる事だけ書きますが、(2)(3)(4)は、各市町村によって違いますので、お近くの市役所で聞いて下さい。(1)は税務署に相談された方が正しい数字が出ると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
いつも素晴らしいご回答ありがとうございます。