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現物出資の処理について
会社設立時に、パソコンの現物出資をしたいと考えております。 ・取得価額 100,000円 ・取得年月 平成16年5月 ・耐用年数 4年(償却率0.438) ・会社設立 平成17年9月(所得後、1年4ヵ月を経たのちに現物出資) ・取得時点の簿価は、計算上は47,995円(以下の計算による) 100,000-(100,000×0.438)-(2年目簿価56,200×0.438×4/12ヵ月)=47,995円 とした場合、取得後の減価計算方法はどのようになるのでしょうか。 残存する期間は、残り2年8ヶ月です。 中途半端な端数月「8ヶ月」があるため、どのように処理したらよいのか、迷っています。 税法上も認められる正しい方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、 初年度、次年度等の償却費計算方法を教えてください。 よろしくお願いします。
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- tooyoung
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法人税実務では、残存耐用年数の簡便法による見積り を行います。本件の場合、耐用年数3年で減価償却費の計算をします。中途半端な端数つき8ヶ月は気にされず、法人が取得したパソコンを耐用年数3年で減価償却費の計算をするものと考えてください。もっと実務的な話としては、取得価額が10万円未満の減価償却資産については、事業の用に供した事業年度において損金の額に算入することが認められていますので、減価償却の手続きをすることなく、会社設立した初年度に費用処理すればよいです。
- taka_s0121
- ベストアンサー率60% (43/71)
「現物出資」というコトですが、現物出資をする為には、裁判所の調査など、複雑な要件が必要となります。 それとは別に、法人設立と考えた場合、会社を設立した後、会社に対して、パソコンを売買するという方法の方が楽です。 それと端数に関しては、切捨てですよ。
補足
お答えありがとうございます。 現物出資で 裁判所の検査役のチェックが必要なのは、 資本金の5分の1を超えたとき、もしくは500万円超のときのみですよ! それに、 「社長個人が会社にパソコンを売却する」というような 不透明(恣意的)な処理をしたら、 それこそ税務署に指摘箇所を与えるだけですから、 そんな雑な処理は考えていません。 おおやけの証憑書類も残せないような処理は、 あまり良い方法とは言えないですね。 切捨ての件も含め、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら ご指導をお願いいたします。