- ベストアンサー
求刑と判決について
検事さんから、求刑を、3年6ヶ月罰金100万円追徴金73万と求刑されました、罪名は、商標法違反、と、組織犯罪と犯罪収益に関わる法律違反、と大麻取締法違反 の3つで、10年前に覚せい剤取締法違反で捕まってます。どうなるのかと、今後どうして行けばいいのですか?弁護士は変えた方がいいのか?とか、ここまでの求刑が来るとは、思ってませんでした。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
求刑があったということは、弁護人からの弁論も終わって、後は判決を待つだけの状況でしょうか。そのような状況であれば、判決まではもう何もできることはないので、判決を待つしかないと思います。判決の内容が不服であれば14日以内に控訴して、その際に(弁護人が不満なら)弁護人をかえればいいと思います。ただし、ご存知のとおり、実際の判決は求刑よりは軽くなる場合が多いので(たまに重くなる場合もありますが)、まずは実際に判決が出てから、その内容を検討したらいかがでしょう。
その他の回答 (1)
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.1
素人ですが・・・・。 求刑って検察官がするものですよね。 これについては弁護士はまったく手出しできないのでは? むしろ弁護士が活躍するのはこれからで、この時点で弁護士を代えるのはどうかと思いますが・・・。
お礼
有難うございます、アドバイスどうり判決が出るまで待って見ます、判決が出たらまた相談しますのでアドバイス宜しくお願いします。