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覚醒剤再犯について
至急教えて下さい。友達の彼氏が覚醒剤取締法違反で逮捕されました。今度で三回目みたいです。一回目は保釈金ででてき、二回目は求刑3年 実刑1年4ヶ月プラス前刑1年2ヶ月で2年6ヶ月でした。2005年2月に出所したようです。5年たってますが今回の刑期はどれぐらいになるんでしょうか?また恐喝にも関わっていたかもしれないようですがそうなると刑期はもっと長くなるんでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします
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もしかして、高知県南国警察署の 『恐喝容疑でNと、 覚醒剤取締法違反容疑でAとMの3容疑者を逮捕した』 という事件でしょうか? (または、このような書かれ方をしていたということでしょうか?) 推測するに、Nの恐喝事件に居合わせたAとMも一緒に取調べを受け、 AとMには別で覚醒剤取締法違反容疑がかかったという経緯だったの ではないかと思います。 そうだった場合、AとMについてはまだ恐喝への関与も取調べ中である かもしれません。もしそうなら、AとMはこの恐喝事件の共犯者であった 可能性があるということで、接見禁止になっていると思います。 逆に言うと、接見禁止になっていなければ恐喝事件への関与は無いと 判断されたものと思ってよいと思います。 (覚醒剤事件では、本人が容疑を認め且つ譲渡の疑いがなければ接見 禁止がつくことはほとんどありませんので、接見禁止がついているのか どうかで、どう扱われているのか予測はできると思います) でも、逮捕されたら一度で止めなきゃね。(普通は手も出さないですが) 百歩譲って言っても、懲役に一度でも行ったら普通は止めませんか? 過ちは無いに越したことはないけれど、間違いを犯してそれを改めない ことのほうが大きな過ちであって、それができない人に今後もかかわり 続けていくというのは大変です。 お友達が、その大変さを含めて今後も彼とかかわっていくと言うのなら、 こんなことで参らない精神的な図太さを持ってなければ無理ですよ。 お友達が参っているのも当然でしょうが、そういったことも含めて、 「なるようにしかならないよ」とだけ言ってあげれば良いのではないかと 思いますよ。
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- rossarossa
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覚醒剤事件は、刑の終了後5年経過すれば準初犯扱いになります。 前科が2回とも覚醒剤で、今回は恐喝への関与もあるとなると、かなり 心証は良くないので執行猶予を争うのも相当な何かがないと厳しいと 思います。(強力な情状証人や矯正方針の提示など) 実刑だとしても3年前後じゃないでしょうか。 何十年も覚醒剤の売買を生業にしていて、懲役に3回も行ったことが ある人物の判決でも実刑6年くらいのものです。
お礼
詳しく教えて頂いてありがとうございました 友達へ伝えます 何度もすみませんが 新聞へは 恐喝○○ 覚醒剤取締法違反 ○○ と 載ってたらしんですが、その場合恐喝には関与してない と思っていんでしょうか…?友達は参ってしまってて少しでも元気づけたいんですが… 良かったら教えて下さい
- マサ(@masa-u)
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刑期は裁判をしてみないと結果は分かりません。 覚醒剤をしていて「恐喝にも関わっていた」となると裁判の時の心象は悪くなって厳しい判決になる可能性があると思いますが…
お礼
ありがとうございました。裁判にならないとわからないんですか、 例えば3年ぐらいなのか10年近いのか おおよそが知りたかったんですが… ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。高知県の事はわからないのですが、参考になりました。彼女とゆっくり話してみます。ありがとうございました。