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執行猶予判決になるのか…
私の彼がこの度大麻取締法違反で逮捕されてしまいました… 2グラムの所持の現行犯逮捕ということで、今現在裁判待ちの状態です。 ただ彼には前科があり、実刑判決を下され服役していた過去があります。 今から約13年前のことで、その時は麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的での所持と使用)ならびに大麻取締法違反(所持)での容疑で実刑3年罰金50万円の判決を下されH18年1月まで服役していたとの事です。 約10年経過しているので初犯扱いとして扱われるのでしょうか? 刑の満了日はH18年10月だったとの事なので10年経過していない為準初犯扱いになるのでしょうか? 初犯扱いと準初犯扱いでは判決に差が出るような影響はあるのでしょうか? 今回も同じ事件なので累犯扱いになるのでしょうか? 累犯扱いになるとこれもまた判決に影響があるのでしょうか? 今回のようなケースでは執行猶予判決は難しいのでしょうか? 実は今秋、彼とは入籍しようと思っており、今後どうすれば良いのかわからず大変悩んでおります。 執行猶予の判決が出れば良いのですが… 彼からの要望もあり、裁判では情状証人(婚約者)としてのぞみ、裁判官宛てに執行猶予を望む嘆願の手紙は書こうと思っております。 それ以外に、何か私に出来る事はあるのでしょうか… 前刑から年月もかなり経過しているので前刑は考慮せず今回の事件のみで審理してもらう様な嘆願などできないのでしょうか… 弁護士さんにはこれから色々と相談してみようとは思うのですが… 彼は実刑判決もあり得ると半ば諦めているところもあるのですが、執行猶予をいただけるのであれば将来の事も考えられるし… 出来る限りのことはしてあげたいとは思うのですが不安で仕方ありません… どなたか良きアドバイスなど授けていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
みんなの回答
- goncici
- ベストアンサー率26% (283/1054)
結局薬物使用から抜け出せなかったということですよね。 そういう人と結婚するのは、私は賛成できませんがそれはおいといて。 法務省に記録されてる前科は消えないし、最高裁の判例によれば、「刑の言渡しを受けたという既往の事実そのものまで全くなくなるという意味ではなく、その事実を量刑上参酌することは許される」そうです。 同類の犯罪なので執行猶予は無理だと思われます。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
法律は、約10年前だから位だから・個人の感慨・思い等は、まるで関係無いでしょう。 唯、お相手様の更生を祈願と支援援助・愛情さ捧げるだけでしょう弁護士先生の指示通り。
お礼
ご回答ありがとうございます。 精一杯支援していこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士さん、彼の両親とも良く相談して対応いたします。 ありがとうございました。