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家賃の未払い

9月20日が家賃の更新なので不動産に行きましたら前回の更新の時家賃が2月未納になってるので支払って下さいと言われました。調べてところやっぱり支払っていませんでした。払うつもりですが2年間も何の通告もなく、こういった場合法的にはどうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 うろ覚えですが,家賃の消滅時効は5年だったと思います。ですので,2年前の分の家賃ですと,支払わなければなりません。  賃貸借契約書に3か月分以上の家賃を滞納した場合は契約を解除するという文言が書かれていることが多くあります。ですので,2か月分の滞納ですと,解除要件を満たしていませんから,催促しないことがあります。  扱い件数の多い不動産屋さんですと,催促に係る経費も馬鹿になりませんから,滞納が3か月分に達するまでは何もしないというところもあります。

kazuto91
質問者

お礼

有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • MONSTER
  • ベストアンサー率11% (3/26)
回答No.3

多分ですが、5年間通告がなければで支払い義務はなくなると思います。  商行為の債権消滅時効=5年  自信はないです。

kazuto91
質問者

お礼

有難う御座いました。

回答No.1

「一年間、請求が無ければ請求する意思が無い」みたいな判例があったんじゃないですかね。 でも、支払う義務が無くなっても契約は契約ですしね。 今後も住むのでしたら支払うのが筋でしょうが、法的な面も気になりますよね。

kazuto91
質問者

お礼

有難う御座いました。

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