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家賃未払い
4月21日からマンションに入居したひとが4月分は日割りで入金後しましたが、5月分と6月分の入金がかなり難しい状態です。 1:5がつ31にちまでに、立ち退きを要求できますか? 2:立ち退いてもらったら、5月分の家賃は請求不可能ですか?
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家賃の不払いに、契約書に書かれている、家賃不払いの場合の契約解除の条項によって対処します。 家賃不払いがある場合に、家主が契約の解除を行なうには、相当期間の家賃の不払い(判例では3ヶ月)があリ、催促しても支払わないこと、家主が契約解除の意思表示をする等の条件が必要です。 1.ご質問の場合の1ヶ月分の滞納と、6月分の支払の見込みがないという状況での解約は難しいでしょう。 2.立ち退きの場合は、その月までの家賃は請求できます。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- hanbo
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No3です。相手は、家賃のことについて勉強をしているようですね。過去の判例を基に法律の解釈がされますので、3ヶ月というのが基準になると思います。 しかし、だからといって支払わなくても良い、催促をしなくても良い、ということではありませんので、請求するところはきちんと請求をして、このまま支払わない場合には、退去してもらいますと、伝えておくべきでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございました。 あと1ヶ月我慢してみます。
#1の追加です。 先の回答にも書きましたが、判例では3ヶ月以上の遅れがないと、契約解除が難しいですから、相手はそのことを知っているのでしょう。 今から、3ヶ月遅れたら契約を解除しますという意思表示をしておくとよろしいでしょう。
お礼
アドバイスありがとうございました。 あと1ヶ月で払ってもらえることを願います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
契約書があるでしょうから、その契約書に記載されている条項に従った措置をすることになります。 現状で5・6月分の入金が難しいようですが、あくまでも推測であって、入金がされないことが確定しているわけではありませんので、立ち退き要求は現段階では難しいと思われます。又、立ち退きの場合には、その月の分の家賃を請求することは可能です。入居のときが日割りということですので、退去のときも日割り計算になると思われます。 又、保証人や連帯保証人が契約書に記載されているでしょうから、それらの方に対する請求なども含めて、契約条項に従った措置を取ってみて、それでもなお支払いがない場合には、立ち退き要求となります。
補足
保証人は3ヶ月家賃は待ってもらえるものだから、それまで払うつもりはない、と、言ってます。 待たなければ、いけませんか?
- kitakanjin
- ベストアンサー率35% (215/612)
通常の賃貸借契約には、連帯保証人が居るはず。 保証人の方から話してもらうか、場合によっては、保証人に請求しては如何!
お礼
アドバイスありがとうございます。 保証人は家賃は、3ヶ月待ってもらえるものだから、それまで払わないといってます。