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特許事務所への依頼について:キャンセルや支払いについて相談
- 特許事務所に依頼したが、約束された期限内に進展がなく、内容も不十分。修正作業が頻繁に発生し、戦略性において問題が生じている。
- 支払う必要があるかどうか、キャンセルの方法を含めてアドバイスがほしい。
- ハッシュタグ: #特許事務所 #依頼 #キャンセル #支払い #アドバイス
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ちょっと疑問に思うのは、GoGo25 さんの文章がコピーされた箇所が多いのにも関わらず、「特許の核となる部分が抜けていたり、強調してお願いしてある部分や細かい部分などがことごとく違っている」ことです。GoGo25 さんは、大事な部分は文章では提出されなかったのですか? まあ、文書で提出してないにせよ、打ち合わせの内容を反映していないのは困ったものですが。 特許事務所は、基本的には提案書や打ち合わせ時の内容に沿って明細書を作成します。その時点で、重要ではないが書かなければならないことは想像で書いておきます。特許権が及ぶ範囲は【発明の実施の形態】ではなく【特許請求の範囲】に書かれてあることで決まりますので、【発明の実施の形態】の細かいところは矛盾さえなければ大きい影響はないからです。 でも、文書で提出していないにしても何度も話をしているのですから、特許の核となる部分が抜けているなどもってのほかです。明細書を作成したのが弁理士本人か、その特許事務所に勤務している明細書技術者かは分かりませんが、ひどい話ですね・・・。高い手数料を取っておきながらそんな明細書を書く特許事務所があるから、「弁理士はあてにならない」と言われるんですよね・・・。 キャンセルするのは簡単です。「希望納期に間に合ってもないし、明細書の中身もお粗末。この内容で出願してもらっても中間処理に苦しむだろうし、仮に特許になったとしてもその権利は自分たちが本当に獲得したい権利ではないと考える。それでは高い手数料を支払う意味が全くないのでキャンセルしたい。また、非はそちらにあるので、料金を支払う意志はない」とありのままを言って下さい。文書として残しておく方が良いです。別の言い訳で取り繕おうとすると、「自己都合によるキャンセル扱い」とみなされ、20~30万の7~8割は取られます。 料金が請求される可能性は、充分あります。その時は、「貴所の行為は、弁理士法第29条の「弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」という規定に充分反するものであると考えます。そうであるにも関わらず料金を請求するということであれば、同法第33条第1項に基づき、経済産業大臣に対して事実を報告するとともに、適当な措置をとるべきことを求める準備を進めたく存じますのでご承知おき下さい」と文書で回答して突っぱねて下さい。 それでもうまくいかない場合、弁理士会に相談なさってみて下さい。弁理士会のHPのURLは http://www.jpaa.or.jp/ です。
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追伸 順番としては、キャンセルの申し入れより先に弁理士会に相談する方がよいかもしれません。
お礼
たいへん参考になるご意見をありがとうございました。ご指摘の点については字数の制限のため,充分に説明できませんでしたが,にもかかわらず的を射たご助言を得られ,感謝しております。当の弁理士さんには昨日,修正作業の手を止めてくれとだけメールしました。本日弁理士会に相談の上,キャンセルの方向で考えたいと思います。新たに弁理士さんを捜すことになりますが,(これまでの事情を話してよいものかどうかは迷っていますが,別にまたご相談させていただくかもしれません。)本当にどうもありがとうございました。