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音楽の著作権
50年ほど前に作られた曲をリミックスして使用するのはまずいでしょうか? 音楽の著作権って30年とか50年とかでなくなるものなのでしょうか? 漠然とした質問の仕方で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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著作権保護期間が過ぎたからと、すぐ安易に、著作物のリミックスを行うことは禁じられています。 なぜならば、著作物には、著作者人格権というものがあり、著作物の保護期間を過ぎても一定の保護がされるとなっているからです。 著作者人格権は、いつまで保護されるのですか。 ↓ http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000205 >著作者人格権は著作者の死亡とともに消滅することになりますが、 >だからといって作品の内容を勝手に変更されたり、 >著作者名を変えられたり、日記を公開されたりすることは問題です。 >このため著作権法は、著作者の人格的利益を保護するため、 >死後であっても、一定の条件付ながら、もし生存しているとしたならば >人格権の侵害となるような行為をしてはならないと定めています。 著作者人格権は、著作者の生存間しか保護されないと聞きましたが、私の死後内容が勝手に改変されたとしても誰も守ってくれないのですか。 ↓ http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000206 >原則として、著作者の死後も、その著作物の内容を >勝手に改変することは許されません。 ※以上 文化庁 著作権なるほど質問箱より ただし、これもあくまでも原則であって、 著作権法 第60条 抜粋 >その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他により >その行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、 >この限りでない。 ともありますので、著作者が亡くなって何百年も過ぎたものまでは、その保護は及ばないとも考えられます。 ※また、海外の著作物についても、日本の法律に沿って保護すればいいのですが、戦時加算というものもあり、少し複雑です。 「戦時加算」について教えてください。 ↓ http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000179
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- nyonyon
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著作権の保護期間は死後50年となっていますが、レコードなどになっていれば、 他に著作隣接権というものあり、こちらは別途、レコードなら音が固定された時から50年となります。 http://www.music-copyright.jp/us.html#Answer5 音楽の著作権は作詞者、作曲者、編曲者などのほかにも、レコード会社がはいっていたりと複雑です。 音楽著作権を管理するところは複数ありますが、一番大きなJASRACに問い合わせるのが確実かと思います。 http://www.jasrac.or.jp/
お礼
ありがとうございます。 問い合わせてみます。
- ccppmaster
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私の記憶が正しければ・・・ 作曲者の死後50年間は、著作権が有効でその遺族なり、相続人に、著作権料を支払わなければならなかったと思います。 例えば、ベートーベンなどは、死後50年以上経っていますので、彼の作曲したエリーゼのためになどが、いろいろに編曲されて、「キッスは、目にして」などの楽曲になっています。
お礼
ありがとうございます。 死後50年なのですね。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 リミックスは慎重に各権利者、管理者の許可を取っていかなくては難しいようですね。 リミックスをするかしないかから検討したいと思います。 ありがとうございました。