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著作権 音楽教室について

お世話になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2745746.html で質問したものです。 音楽教室では 著作権のある曲などをレッスン曲として使用するのは 許可を得ればいいとのことですが。。具体的に一曲一曲許可をえるのでしょうか?またカラオケ教室ということで開く場合にはどのようにすればよろしいでしょうか? 生徒に 楽譜などを その場で閲覧させるというのは どうなのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 Jasracのホームページに「使用料規定」があります。曲目をいちいち特定せず、そのかわり1年間継続して料金を支払う包括契約が一般的です。遊興としてのカラオケ大会ならば手続きが要らない場合もありますが、カラオケを教えるのであれば包括契約の中に設定しなければならないと思います。見積りをもらって検討されてはいかがですか。  教室で購入した楽譜を生徒さんに渡してその場で練習をするのは著作権を侵害していません。教室外に貸し出したり、コピーをとるというところが許諾が必要になります。事実上許諾を得るのは難しい場合があるので人数分 を準備しなければならないかもしれません。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/

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