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錯誤について

下記の状況について教えてください。 A店でBという商品を購入しようとレジに持って行きました。 Bは通常価格1,000円でしたが、お店の赤い価格訂正シールにて200円と表示されていました。 実際、レジにて商品をスキャンすると、1,000円との表示。 誰かが200円の値札を貼ったのか、店員が張り間違えたのか不明です。 この場合、法的にどんな法律が適用され、A店は200円で販売することを拒めるのか、それとも200円で販売しなければならないのか教えてください。

みんなの回答

回答No.6

これは、やはり民法95条の錯誤に当たり、特に「動機の錯誤」となると思われます。「動機の錯誤」とは、買おうとした「動機に錯誤」がある場合に、その「動機」が相手方に「表示」されていれば、錯誤による無効を主張できるというものです。つまり、買主は「200円」だから買おうとしたのであり、1000円なら買わなかったわけですが、「200円の表示」はその商品にあったわけですから、お店にも明らかなわけなので、錯誤による売買契約の無効を主張できる、というわけです。ただ、この場合に、この商品をレジには持ち込んだが、価格が「1000円」と表示された時点で、「1000円なら買わない」といえば、そもそも売買契約が成立していないため、買主は1000円で買う必要は無い事になります。またこの場合に、「200円」と表示した事について、お店には過失があったかどうか不明であり、かつ、レジに通したら「1000円」と表示されたのですから、お店は「200円」で販売する事を当然拒める、と思われます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.5

判例としては、新聞などに折込まれるチラシの桁が一桁違っていたが、『購買の誘引』であり、申し込みではないと判断されています。 これと同様に、商品を陳列し、価格を提示する行為は『誘引』であり、「申し込み」には当たらないようです。 お客がレジに商品を持ち込むことが、「申し込み」に当たり、店側が『承諾』することにより、売買契約が成立すると解されています。

noname#113260
noname#113260
回答No.4

#2の方の疑問に「行列のできる法律相談所」が答えますと http://www.ntv.co.jp/horitsu/20040905/3.html 結論の分かれるところです。 参考までに

回答No.3

コンピューターの会社で ネットショップの値段を一桁間違えて出してしまい、 全国から注文が殺到したのですが、 結局間違いであることが明らかであったので ごめんなさいで済ませた会社が 実際にありませんでしたっけ? この場合は購入希望者がネットで申し込みをした段階で 契約は終了したのだけれど 錯誤のため無効だと思います。 一方、A店は200円で売ることを 拒めると思います。 理由はレジで気がついたと言うことは まだ売買契約成立前だから。 買おうと思った人に損害があったとしても せいぜい交通費がかかったくらいでしょうから それを賠償しろなんていう話は みとめられないんじゃないでしょうかねぇ?

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.2

どうでしょうね 定価の2割で普通売ってるとは思わないですよね ですから 悪戯にせよ 店員のミスにせよ 店側は販売を拒否できると 思います。 ただ これが広告に間違って載せた場合 それを目的に来たという客が クレームを入れるでしょう。 200円は無理にしても 販売予定価格よりは安くする必要はあるでしょうね

noname#113260
noname#113260
回答No.1

私の考えですが まだ売買契約は完了してませんから、お店としては売ることを断ることは可能と思います。 しかしながらそれによってあなたが何か損害を被った場合は店側の過失責任を追及し、その分の補填を求めることは可能ですが、文面では特にそういった特段の事情もありませんから。 「すいません、この値段では売れません」でおしまいかな。

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