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100円均一の店で

100円均一の店で 100円均一の店、正確には税抜き99円、税込104円均一の店、に行きました。その店は原則として税抜き99円税込104円でで、棚などにも税抜き99円税込104円とのステッカーが貼られていて、違う価格の場合は個別に値札で表示されています(仮に「例外値札」と言う)。 私は、99円(104円)ステッカーの貼られた冷蔵棚の中からあるチーズを選んでレジに持って行きました。すると、バーコード読み取りの結果、200いくらですと言われました。あれ、例外値札はなかったぞ、と思って「99円じゃないんですか?確か例外を示す値札は張ってなかったと思いますよ」というようなことを言いました。 その後、店員さんと確認しましたが、例外値札はなかったことが確認されました。 私は「99円(104円)のステッカーを張った棚に陳列してあり、私も税抜き99円(104円)での販売を主張するので、99円(税込104円)で売らなければならないのではないか」と追求しましたが、値札を張り忘れたんだというようなことを店員さんは言って、104円では売ってくれませんでした。 これって法的にはどうなんでしょうか?

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.7

百円均一といった看板で営業しているのなら、優良誤認かな?

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.6

このようなことを法律的に「錯誤」といいます。 他の方も言っておられるように、会計前または会計中は支払いを済ませておりませんから、売買契約は成立していません。このため錯誤による契約の不成立に対するペナルティはありません。 もしこのような場合「錯誤」が認められないと実は不利益を被るのは購入側(消費者側)です。たとえばホテルに泊まる日を1日間違えて予約し、すぐに訂正したとしても、予約時点で契約が成立していることになりますので、1泊分のキャンセル料が発生するということになるからです。 お店と客の売買も含めて、すべての取引は平等が原則ですから、ラベルを貼り間違えた程度の錯誤がお店側に許されず、客が認識した(この場合104円税込み)で売る必要があるなら、客が錯誤して場合は「客が無条件で買取、返品は許されない」ということになります。 そうしたら、訪問販売のようなトラブルの多い販売方法では客は泣くばかりになってしまいますし、クーリングオフなどという精度は成立しなくなります。 法的は売買成立後でも錯誤は取り消しの成立要件です。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

法的には何も問題無いですよ。 値札の値段で売らなければいけないという法律なんて無いですから。 会計を済ませた時点で契約成立なので、会計前に気付いたらまだ契約は未成立。 値段の変更はいくらでも可能です。 法律的にはあなたがただの悪質クレーマー。

回答No.4

値札シールを張り替えて レジに持っていく不正行為がありますが 店舗が言っている正しい値段が優先ですよね 少し違いますが 過去の事例に学びましょう

  • katsu1203
  • ベストアンサー率25% (58/226)
回答No.3

別に問題はないと思いますよ。 お店側だって忘れる事はあります。 「そうですか、じゃあやめます」で済む話ですよね。 お店としても、下手な対応して噂とかが広まれば 少なからず影響が出ることぐらい判っているとは思いますよ。 その時にどうしても許せないのであれば店長を呼んで なにかしらの対応をしてもらえば良かったと思いますよ。 (店長が差額分を自腹する以外は安くはならないと思いますけどね)

  • yoshi1349
  • ベストアンサー率13% (91/673)
回答No.2

そもそも、100円均一と良いながら、値段の違う物を棚に並べてる事が理解できません、

  • ymt3
  • ベストアンサー率18% (253/1379)
回答No.1

別に問題は無いです

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