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値札の価格で販売する義務がある??

たとえば値札シールで800円となっているものが実は貼り間違えで1000円の品物だったとします。 購入者は800円・1000円どちらの値段を払う義務があるんでしょうか? バイト先で聞いたら法律上シールの値段で販売しないといけないと聞いたんですが本当ですか?何の法律で定められているか教えてください

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  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.2

これは、解釈によって、いくつかのパターンがあります。  まず、お店の展示が商品販売の申込みと考える場合は、800円の値札を見たお客が「その商品を800円で買う」と意思表示した時点で、その商品を800円で売買する契約が成立します。(民法555条)  すると、両者に拘束力が発生しますから、お店は800円を受け取って、商 品をお客さんに渡さなければなりません。  この場合、お店が「間違って値札を貼ったから無効」という主張が可能とも思われますが、値札を貼り間違えたことが、「重大な過失」だと認められると、お店はそのような主張ができません(民法95条但し書き)  一方、お店への商品の展示は、契約の誘因にすぎず、お客さんがその品物を「これください」とレジに持っていくことが契約の申込みであり、レジの人が、売ることを承諾した時に売買契約が成立するとも考えられます。  この場合は、レジの人が800円で売ることを承諾する前に、値札の誤りに気づけば、「1000円なら売ります」と言うことができます(これは、相手の申込みを断って、新たな申込みをしたことになります(民法528条))。これに対して、お客が「1000円ならいらない」と言うか、「1000円でも買う」というかは、自由です。  普通のセルフ販売の小売では、後者の解釈の方が妥当だと思われます。  バイト先は、展示が契約の申込みだと考えているわけではなく、お客に対する責任(いまどきの言葉でいえば、コンプライアンス)を重視するのと、トラブルによるコスト発生を避けるために、値札通りの対応に統一されているのだろうと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

民法では、この場合「錯誤」(勘違い)の扱いで 購入者は\1000-払うことになります。 が、実際は景品表示法の不当表示になる可能性があるので トラブルを回避するために\800-で販売しているのが現状です。

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