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遺産分割の内容
度々と申し訳ないですが教えてくれませんか。 親戚の人が亡くなり 遺産を4人(A、B、C、D)で相続するとします。 そのうちのC、Dが相続放棄し、自分の取り分をAにあげる と言い出したら、それは可能ですか。 可能としたら、最初から放棄しないで平等に相続すればいいと思うのですが その方法に何かメリットがあるんでしょうか。 親戚には 借金はないので、相続放棄してAにあげるという意味が理解できないのですが・・・
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C,Dが(本来の意味での)相続放棄をしなくても、任意に協議して合意できれば「A,Bが相続財産を受け取り、C,Dは一切の相続財産を受け取らない」という内容であるとか、「Aが多く、Bがそれなりに相続財産を受け取り、C,Dは一切相続財産を受け取らないが、Aは相応の代償金をC,Dに支払う」という内容の相続財産の分割を行うことは自由です。 分割協議の結果であれば、C,DからAへの贈与ではありませんので、贈与税は一切かかりません。
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- businesslawyer
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ですから、繰り返しになりますが、あくまでCDがAに贈与したいのなら、CDは相続放棄せずに、自分達の相続分をAに贈与するしかありません。相続放棄しておきながら、自分の相続分を誰かに贈与することは出来ないのです。相続放棄すれば、相続人ではなくなるのですから、贈与するものがなくなってしまうのですから。後は、NO5さんも述べられているように、CDが相続放棄しなくても、相続人全員(ABCD)の遺産分割協議により、「CDは全く相続財産を相続せず、Aが全相続財産の3/4、Bが1/4を相続する」と合意する事が出来ます。ですから、司法書士の先生が言われているのは、この遺産分割協議の中で、自分達は相続財産はいらないので、それをAに贈与する」というニュアンスで言っているのではないでしょうか?この場合には、NO5さんの言われるとおり、CDが自分の財産をAに贈与する、といっても、遺産分割協議の中の事ですから、贈与とはならず、贈与税等はかかりません。ただし、相続人全員の合意が必要なので、Bもそれに同意しなければなりません。
お礼
迷惑かけてしまいました。 皆さんの回答のおかげで、頑張ってみようと思いました。 Bが音信不通なので、私が不在者管理を年配の方たちから 押し付けられて 大変困ってました。ありがとうございました。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
まず、CDが相続放棄をせず、自分達の相続分をAに贈与する事は可能です。ただし、贈与税が掛かります。次に、CDが相続放棄すると、CDは相続人ではなかった事になるので、自分達の相続分はなかったことになり、Aに贈与する事は不可能です。この場合、相続人はAとBだけになりますので、AB両者の協議で、Bさえ納得するのであれば、Aに対して、本来CDが相続すべきだった相続分をAに渡す旨の遺産分割協議をすれば、AにCDの相続分を相続させる事が可能です。
補足
そうなんですか、 司法書士さんが言っていることは間違っていると気づきました。 C、Dが放棄して自分の分をAにあげることは、あくまでも本人の意志なので 誰にも阻止できない、と言っていました。 C、Dの意志で決めるのでなく、あくまでBの了解が必要ということで良いのでしょうか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>相続放棄した人に、相応な金額をあげる場合は… 今度は、放棄した人にあげるのですか。 >分割協議書に ちゃんと書いておいた方が… 書かなくてよいです。 >司法書士さんは、相続税がかからない=それだけ 遺産が少ない… 相続税の基礎控除額は、 【5,000万円+1,000万円×相続人数】 です。4人のうち誰も放棄しなければ、9,000万円までは無税です。
お礼
♯1の回答を 私が間違った解釈をしていました。 C、Dが相続したあとにAに差し上げる、 という意味を、相続放棄することを前提にしていたもので 放棄したあとにC、Dにあげると 解釈しておりました。ごめんなさい! 相続税についての回答もありがとうございました。
- chikomaru
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相続が現金以外で土地、家屋等の場合でも相続税を払わなければなりませんので手持ち現金が少ない場合、それらをを売却して4人平等に相続税を払う事になります。Aがお金持ちの場合はそれを回避する手段ではないでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 司法書士さんは、相続税がかからない=それだけ 遺産が少ない と言っていました。 税金にたいして知識がないもので、 相続税がかからないという言葉を信じているのですが、本当なんですか
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
相続を放棄すれば、最初から相続人でなかったのと同じことになります。最初から何ももらえないのですから、 「放棄して○○にあげる」 という前提自体が成り立ちません。 C、Dが放棄すれば、C、Dの分は Aと Bで等分することになります。 C、Dがいったん相続し、自分のもらった分をのちに Aにあげることはできます。 しかしこれは贈与となりますので、1人あたり 110万円を超える部分については、贈与税が発生します。 >その方法に何かメリットがあるんでしょうか… たぶん、Aが跡取りであるなどの理由で、Aに多く相続させたいのでしょう。 どのくらい遺産があるのか存じませんが、贈与税のかからない範囲で、あとから差し上げるのが現実的かと思います。
お礼
♯3で書きましたが、 せっかくの回答を間違った解釈をしてしまいました。 回答ありがとうございます
補足
Aに多く相続させたい、というお答えはズバリ!だと思います。 遺産は わずかな金額と小さな土地だけみたいです。 相続放棄した人に、相応な金額をあげる場合は 分割協議書に ちゃんと書いておいた方が良いでしょうか。 向こうには司法書士さんがついており、その方は書かなくていいと 言ってるのですが。もし良ければ アドバイスお願いします
お礼
回答ありがとうございます。 相続放棄しなくても、話し合いでどのような分け方も出来ると分かり 気持ちを切り替えて 話し合いをしようと思います。