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息子と兄で遺産分割できる?
知人のAさんが亡くなりました。離婚していて絶縁状態の息子Bさんがいるのですが、Bさんは遺産のうち土地建物だけを相続し、それ以外は現預金+借金も含めて、亡くなった知人の兄Cさんに相続してほしいと言っています。遺産整理をしたくないのと、想定外の借金が後で出てくるのが嫌なのだそうです。息子=土地建物だけ、兄=それ以外という相続の仕方は、法定相続人全員が合意すれば可能でしょうか?
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この場合の法定相続人は息子Bさんだけです。知人の兄Cさんには相続権が民法上ありません。従って、どうしてもそのようにするとなれば、BさんからCさんに対する贈与税の対象となります。因みに、相続税は基礎控除3000万円+法定相続人×600万円です。従って、3600万円に達しない場合だとしても、贈与税の対象となります。贈与税の負担は勿論Bさんとなります。 それでよければ、希望通りにしたらどうですか?ただし、個人的には勧めません。
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- terepoisi
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前の方がご指摘のように、 故人に配偶者と他に子どもがいなければ法定相続人は息子さんだけです。 Cさんへの財産分与は直接できませんのでBさんがいったん全財産を相続後 あらがためて贈与となります。 たとえ欲しくない財産であっても一部だけの相続放棄はできません。 想定外の借金に備えるには限定承認手続きがあります。 相続開始から3ヶ月以内に手続きをしないといけませんので できるだけ早く司法書士や弁護士に相談してください。 他に相続人がいなければ息子さんご自身でもできると思います。 http://yuigonsouzoku.jp/genteishounin/ http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_14/
お礼
限定承認について教えていただき、ありがとうございます。息子さんに伝えます。
お礼
なるほど、このケースでは法定相続人は子だけなのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。