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借地権でこういうケースの時は・・・

現在、借地に2つ家が建っており両者の間には廊下と中庭があります。玄関入って前の家が古く、今回解体し庭を広げようと思っています。しかしながら地主さんからは更新料及び再契約でかなりのUP金額を提示されています。後ろの家で暮らし庭を広げるという考えで、更新料も再契約の必要もないと思っていたので考え直しています。今まであった後ろの家に普通に暮らし前の家を解体することは借地権上、更新しないといけないのでしょうか?

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

借地の契約がどうなっているかにもよりますが、一般的に前の家を解体するということは、借地契約の内容がへんこうされることですから契約更新するのが一般的だと思いますね。

peacepeacepeace
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。100年以上も前の契約で、当事者の祖父母は亡くなっており書面もありません。ただ、一般的には契約更新になるのですね。解体を中止するか地主さんと更新に伴う再契約の内容を交渉するかで検討しようと思います。

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