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道路交通法で、

つい最近事故を起こしたのですが、事故現場は片道一車線黄色のセンターラインで事故の現場検証の時に警察の人が、 「片道一車線のように四輪自動車が四輪自動車をセンターラインを越えずに追い越しが出来ない所でのはみ出し追いこし禁止というのは、つまり追い越し禁止ということなんだ」と、言いました。 その後、自動車学校の四輪自動車の時の教科書と二輪自動車の時の教科書を読みましたがそんなことどこにも書いてありません。 「はみ出し追いこし禁止の場所ではセンターラインをはみ出して追いこしてはいけません」というくらいです。まあ「はみ出さなければ追いこしOK」とも書いていませんが、、、。 実際どうなんでしょうか?

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  • hanbo
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回答No.1

 一車線ですから、四輪自動車が四輪自動車を追い越す場合は、黄色のセンターラインをはみ出さなければ、追い越しは出来ない状況ですので、実際問題としては「追い越し禁止」となるということです。  でも、例えば乗用車と軽自動車の場合ですと、センターラインをはみ出さなくても、追い越すことは出来る場合もありますよね。

neko_
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 実際に私は二輪自動車で相手は四輪自動車でありはみ出さずに追い抜きました。私が二輪だと言うのを知りつつ警察の人は「追い越し禁止」だと言うのです。納得いかず十数分言い合ってましたが「禁止なのは禁止だ」と言いきられそれきり話しを聞こうともしてくれませんでした。 、、、でも、罰則や減点はありませんでした。

その他の回答 (2)

回答No.3

「追い越し禁止」の補助標識が無い道路では、「追い越しのための右側部分の通行禁止」とされます。 片側1斜線の幅員は3m前後なので、一般乗用車の幅1.7m前後の車を追い越す場合は、明らかに右側部分にはみ出すことになります。警察官はこのことを言ったのだと思います。 おっしゃる通り、右側にはみ出さなければ、追い越しても違法ではありません。ただし、自動二輪車が原付車を追い越す場合などに限定されます。 はみ出し禁止の場所ではみ出して追い越しを行い、対向車と衝突した場合は、過失割合が非常に高くなります。 また、例外的に右側部分にはみ出してもいい場合として、左側に障害物(道路工事、駐車・停車中の車など)があります。

neko_
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 四輪が四輪を抜かすのは無理でも二輪なら可能なんですよね。 警察官も私が二輪とわかりつつも抜かしてはダメだと言うのです。 はみ出さなければ大丈夫ですよね。 やはり警察は信用できません。

  • ka-51
  • ベストアンサー率4% (1/22)
回答No.2

黄色のセンターラインは基本的に追い越し禁止ですよね。 白線のセンターラインの場合でも線が断続的に引かれている場合は、ラインからはみだして追い越ししてもO.Kで線が切れずに引いてある場合は、センターラインからはみ出しての追い越しは違反と聞いたような気がするのですが・・・