- ベストアンサー
道路の白線・黄色線は「はみ出し禁止」?「追い越し禁止」?車線変更は?
道路の白線・黄色線について疑問に思っています。過去の質問を拝見しましたら、白・黄色の実線について 「はみ出し」を禁止している 「追い越しのためのはみ出し」を禁止している 「追い越し」を禁止している との回答を眼にしました。 1)どの見解が正しいのでしょうか? 2)1)の回答にもよりますが、車線区分線としての白・黄色の実線の場合には、車線変更は禁止なのでしょうか? 「はみ出し」禁止であれば当然ダメでしょうが、「追い越し」禁止であれば車線変更は可能なような気がします。しかし、その場合は「追い越しのための車線変更」と「ただの車線変更」との区別がつかず、どこから違反とされるのかわかりません。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
少し噛み砕いて書いてみます。 (学科のテキストには明記されていないと思われるので) ◆白色実線の中央線 主に、片側に複数車線ある場合の中央線で、(原則として)絶対にはみ出し禁止。 (複数の車線があるため、駐車車両や道路工事などがあっても、中央線をはみ出すことなく回避できるから) 中央線が2本線で引かれている場合は、それが中央線であることと、はみ出してはいけないことを、より強調するため。 ◆黄色実線の中央線 主に、片側1車線の道路に引かれており、追い越しのための右側部分へのはみ出しは禁止。 (道幅が狭いため、駐車車両や道路工事、また軽車両を追い越すなどやむを得ない場合には、中央線の右側へはみ出すことが出来る) 「追い越し禁止」の標識がある場合は、右側へはみ出すことはもちろん、はみ出さずに済む状況であっても、追い越しそのものが禁止されます。 次に ◆実線の車線境界線(白色・黄色とも) 実線部分では、車線変更そのものが禁止されます。白・黄色ともに。 ※交差点(内部)と、その手前30メートル以内はもともと「追い越し禁止」場所ですから、仮に点線(破線)の車線境界線であっても、追い越しのための進路変更(車線変更)をすることは出来ません。 (優先道路を走行していて信号機のない交差点の場合は除外。←あまり考えなくて結構です) テキストには、「追い越しが禁止される場所」として7項目の記載があると思います。 それらの場所では、追い越しをしようとして進路変更(車線変更)しただけでも違反行為と考えられます。 ●「追い越しのための車線変更」と「ただの車線変更」との区別 について。 クルマはその速度に応じた車間距離を必要としますが、最低限必要な距離としては、前車が急停車した場合に追突しない距離と考えられます。 次に、追い越す動機としては、速度差があるため前車に対して、最低限必要な距離程度までに近づいてしまったから、という理由が挙げられると思います。 (勿論、急いでいる場合もあるでしょう) 追い越す意識(目的)があるかどうかという心理は、遠目には分かりませんが、車間距離がギリギリまで近づいていた場合には、意図していたと判断されるのではないでしょうか? 追い越す必要がなければもう少し車間距離を取るでしょうから。 特に速度を上げて接近していった場合には、その速度差から、追い越す意識があったと判断されると思われます。 現実的には、追い越しのための車線変更自体が違反行為となるケースが多いと思いますが、単純に追い越す意図があるかないか、を判断する材料はギリギリの車間距離か十分な車間距離か、また、前車と同じ速度であったか、速い速度で接近中であったか、だと考えます。 前車と十分な車間距離があり、速度も同程度の場合には、単なる車線変更と見なされると思います。 どうぞご安全に。(元、指導員より)
その他の回答 (9)
- Duck01
- ベストアンサー率61% (11/18)
>「はみ出し」禁止であれば当然ダメでしょうが、 >「追い越し」禁止であれば車線変更は可能なような気がします。 >しかし、その場合は「追い越しのための車線変更」と「ただの車線変更」との区別がつかず、 >どこから違反とされるのかわかりません。 路面表示の場合に黄色の実線(規制表示)・白色(指示表示)の実線とも、中央線と車線区分と2通りの意味に別れますので、一緒に考えてはいけません。 中央線の場合 黄色の実線・・・追い越しのための右側部分はみ出し禁止。 はみ出さなければ追い越しても良いことになります。 (この場合車線変更をすると対向車線を走行することになりますので、当然車線変更は出来ません) 白色の実線・・・原則として右側車線にはみ出して走行してはならない。したがって、やむおえない場合を除いて、はみ出してはいけません。 車線区分の場合 黄色の実線・・・進路変更を禁止しています。 白色の実線・・・車線境界線です。 上記はあくまでも一本ラインの場合です。 二本ライン(黄色と白色の組み合わせなど)以上はまた違った意味になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。たいへん勉強になりました。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
追い越しは可能ですが、はみ出しは禁止です。したがって追い越しのためのはみだし禁止です。 車線区分の場合は、車線変更は禁止です。 将来、質問者さんが自動車免許を取得することがあれば、きちんと教習所で教えてくれます。知らなければ免許試験に合格できませんから。
お礼
ご回答ありがとうございます。「追い越しのためのはみだし禁止」は黄色の実線だけのようですよ。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
#2・3です。 下のURL(下の方)にあるように、黄色の実線(中央線)の場合では 追い越しのためのはみ出しも車線変更もできません。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございました。かなりすっきり致しました。
- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
区画線としての黄色の実線は中央線にしか用いられず、「追い越しのための右側はみだし通行禁止」です。はみ出さない限りは追い越しは認められています。 白の実線は中央線に用いられる場合と車道区分線に用いされる場合とがあります。前者は「はみだし禁止」で、後者は「車線変更禁止」です。交差点の手前などで30mほどの区間が実線になっているはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
- kuma56
- ベストアンサー率31% (1423/4527)
黄色のセンターラインは、その線をまたいで進路を変更してはならない・・・と言う意味で、車線変更は禁止されています。 車線変更だ家でなく追い越しだろうがふら付きや蛇行など、踏んだらいけません!と言うことです。 ただしこの黄色いセンターラインだけでは、追い越しに関しては、はみ出さない限りはかまいません。 一般に"追い越し禁止"の標識といわれているヤツ(丸型で短い上向きの矢印とそれより長い湾曲した矢印を赤線で禁止にしてあるやつ)はそれ単体だとはみ出し追越を禁止しているだけです。 その下に補助標識として"追い越し禁止"と書いてあると、追い越し全般が禁止です。
お礼
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
- minamisakana
- ベストアンサー率23% (321/1350)
ここで聞くより、最寄の警察本部(都道府県レベルの警察署)のHPに、色々な問合せ先(電話やメルアド)が掲載されているので、直接、公式な見解を聞くほうが賢明です。 私も、よく電話やメールで聞いていますよ。 懇切丁寧に、教えてくれます。
お礼
たしかにそのような方法の方が確実ですね。ただ、こちらのサイトには過去の質問も含め、異なる回答が乱立していますので、今回の質問によって少しでも正しい回答として他の方にも役に立てばと思います。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
#2です。 黄色線は「追い越しのためのはみ出し禁止」ということであって、はみ出さなければ追い越しはしてもいいようです。 http://www.suisui.net/suisui/qabbs/treebbs.cgi?mode=view&code=1623 http://yuri.s19.xrea.com/drivekou.html ↑には、(真ん中あたり「第1段階項目10「進路変更など」) > 黄色の車線(レーン)境界線(中央線ではない)では,車線を変更してはならない. ともあります。
お礼
たびたびのご回答ありがとうございます。たいへん良くわかりました。
- Faye
- ベストアンサー率24% (601/2496)
> 「はみ出し」を禁止している > 「追い越しのためのはみ出し」を禁止している > 「追い越し」を禁止している 全部じゃないですかね? > 2)1)の回答にもよりますが、車線区分線としての白・黄色の実線の場合には、車線変更は禁止なのでしょうか? 黄色線は車線変更禁止だと思います。 白色の実線は、幅が○m(はっきりとは忘れましたが。)以上の広い道路においての中央線の意味だと思います。(はみ出すと対向車線ですね。) 交差点など、よく見てください。 交差点直前になると白の点線から、黄色の実線に変わっているところがありませんか? これは、この「黄色い実線に入るまでに車線変更しておきなさい」という意味だったと思います。 交差点直前で車線変更してはいけない、ということでは? たしかそう教習所で習った気がします。 当然、追い越しもダメなはず。
お礼
ご回答ありがとうございます。一切の追い越しでも車線変更でもとにかく一切の「はみ出し」禁止ということでしょうか。#1の方とご回答が異なるので迷っております。白の車線区分線もあったかと思うのですが、私の記憶違いでしょうか。
- exepieco
- ベストアンサー率27% (25/91)
黄色の実線は、 「追い越しのためのはみ出し通行禁止」です から、追い越しのためでない車線変更は違反ではありません。 ただし、標識の下に補助標識がついていて、「追い越し禁止」とか、はみ出し通行禁止」と書いてある場合はその通りです。
お礼
ご回答ありがとうございます。残念ながら、#2の方とご回答が合わず、迷ってしまいます。また、その車線変更を「追い越しのため」か「単なる車線変更」か、どう判断するのかという疑問もございます。いかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。たいへん勉強になりました。