- 締切済み
アルバイトなのに毎月強制の引き落とし・・・
先日とある会社の事務職のアルバイトの面接を受け、採用になりました。 最終的な確認が先方からあったのですが、毎月「社員旅行の積み立て」として2500円、忘年会などの飲み会の費用として1000円、強制的に引き落としされてしまうようなんです。 ちなみに、年に1回の社員旅行に行きたくない場合でも引き落としはされ、退職する際に今まで毎月2500円ずつ引き落としされた分は返してもらえるそうです。 飲み会費用の毎月の1000円は行っても行かなくても返してはもらえないそうです。 アルバイトなのに、こんなシステムのある会社は法的にどうなんでしょうか? 社員旅行費は行かなければ退職する際に返してはもらえるそうですが、毎月1000円の飲み会は行かない場合でも返されないなんて、納得出来ないです。 ちなみに時給は1000円です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- myuzans
- ベストアンサー率34% (128/367)
労働基準法違反の案件の場合、所轄の労働基準監督署に当該貴殿が現状おかれている状態を説明するべきだと思います。 私は過去、残業手当の不払い、解雇予告手当の支払い拒否といったトラブルを抱えたことがあるのですが、労働基準監督署の労働基準監督官は、労基法違反などの案件については、警察官(司法警察員)と同等の権限を持っております。私のケースでは労基署が調査にのりだすと、勤務先の会社はあわてて未払いの給与を送金してきてくれました。(当該事実が真実で合った場合、検察庁に書類送検などをする権限ももっております。)
- shii-chan
- ベストアンサー率36% (46/126)
NO.2です。 >労働基準法ってどれくらいの効力があるんでしょうか・・・? ほとんど効力ないです。 個人が提訴できるように法律が出来ていないから・・・ 民事訴訟でお金を取り返すときに裏づけとして有効なだけです。
お礼
何度もありがとうございます。 労働基準局、労働基準法を出しても会社側にとって、そんなに痛いものにはならないかもしれないんですね。。 取り返すにはやっぱり小額訴訟までいってしまいそうですね。 とても参考になりました。本当にありがとうございました。
- shii-chan
- ベストアンサー率36% (46/126)
こんばんは。 労働基準法 (強制貯金)第18条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(ほかにもあるのですが) 返還を前提としない強制貯金は禁止されています。 これを盾にとって返還請求や天引き拒否も出来ます。 ただし、hirokazu5さんのおっしゃられるとおり、次の職場を探さないといけない羽目になります。 その会社には居づらくなるってことですね。
お礼
労働基準法でもやっぱり違反なんですね! 労働基準法ってどれくらいの効力があるんでしょうか・・・? 退職する時にサラっと言ってみようと思ってるのですが、労働基準局って労働者(アルバイト含む)のチクリをちゃんと聞いてくれて、会社にもちゃんと言ってくれるものなんでしょうか・・??
- hirokazu5
- ベストアンサー率16% (308/1836)
社員旅行費用のほうは、とりあえず引き落としの事実が分かるような証拠を残し続けて、それ以上の行動は当面不要です。 退職するときに法定利息をつけて返してもらえることになっています。法定利息って5%ですよ、百分の五。この低金利時代、とっても有利な積立貯金と思いましょう。 飲み会費用のほうは不当な引き去りですので、小額訴訟制度あたりを使って返還してもらいましょう。 ただし、その裏で次のバイト先を探しておいたほうがいいです。
お礼
旅行の積立金は利子を付けて返してもえるって本当ですか?そういう説明はされなかったのですが、前もって聞いてみたほうが良いですよね?後から「そんなのあるわけないじゃん」って言われてしまったら悔しいので。。 飲み会の1000円はやっぱり不当ですよね。行かない場合でもお金取るなんて。 とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 会社側に明らかな過失があれば労働基準局はきちんと対応してくれて、その際の力は絶大だということですね! 参考になりました。ありがとうございます。