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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の積立金について質問します。)

会社の積立金について質問します

このQ&Aのポイント
  • 会社の積立金について質問します。退職を検討中で、毎月給与から3000円引かれています。退職時には単純に36000円現金で返ってくるのでしょうか。
  • 去年の社員旅行で20000円を会社が負担し、残り30000円を自分が負担しました。三年以内に退職した場合、会社負担の20000円を返済しなければならないのでしょうか。
  • 具体的な就業規則には関連する事柄は記載されていないため、会社の積立金の返済について確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

これはその会則や習慣によります。 私が昔勤務した会社では新人でも殆ど無料で旅行につれていくかわりに、返金はなしでした。入社、退職のタイミングで損得が出ますがそういうものと思っていました。 貴社の場合、三年以内に退職した人は会社負担2万円を返してもらう場合があると言うのは、帰ってくるお金から2万円引くということでしょう。元々返るお金が積立金から自己負担3万円を引いた額で、そこからまた2万円引くということですよね。 でも「返してもらう場合がある」というのは必ずそうするという意味でもないので、現実には会社の担当者に確認するしかないでしょう。 こういう互助会的な積立金は多くの場合は会社とは切り放した同好会的な組織であることが多いと思います。会社の組織ではないので就業規則には何も定めていないでしょう。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

その他の回答 (5)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.6

会社が天引きしている以上は、労働基準法で判断すべきこととなります。代行の考え方は当たりません。また、業務上必要な会社負担金についても一定の範囲で返金請求が禁止されるのですから、業務と無関係な社員旅行負担金の返金請求はまして全面的に禁止されます。 よく知らないままの回答が繰り返されていることを残念に思います。違法かどうかを判断する知識のないままに会社の違法行為を問題ないとする出鱈目な回答は、どうか控えていただきたいと思います。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

給与天引といっても会社は同好会の集金の代行をしているだけで、その天引きについて本人が異議がないのであれば、それは本人とその会の関係と考えられます。 例えば月賦代金の天引きなどをする場合がありますが、その場合の退職時の清算は個人と店の関係で会社は関係ないですよね。 会社が自動的に返還の義務を負うのかは少々疑問です。積み立ての会と個人の関係ではないでしょうか。 労働基準法16条は業務上等で必要な訓練等の費用を返金させることは禁止ですが、今回のような福利厚生的な費用負担は、その参加条件が明示さているのであれば、返金を求めることは可能ではないでしょうか。 福利厚生は社員がある程度長期に在職するために行われるという事情も考えられます。 その将来への投資としての意味が失われた場合に、事前に条件を付して参加させることで あれば機械的に禁止とまではいえないように思います。 そのあたりを考慮し、返金させることもあると言っているのでしょう。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.4

1は、給与天引きされているのでしたら、法律上会社は返還義務を負っています(労働基準法24条)。 2は、返金の定めが違法無効ですから、会社は差し引いてはならないこととなります(労働基準法16条)。 違法性を帯びた経験に照らして出鱈目な回答をする者がいるようであり、残念に思います。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • rav4rav4
  • ベストアンサー率20% (450/2151)
回答No.3

社員旅行に行かなかった同僚がいたら「積立金返ってきた?」と聞いてみたら。退職ってそれと同じでしょ。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

自分の給料から毎月引かれているのなら、旅行の前に辞めるのなら戻って来るのでは。 会社のお金なら戻りません。

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