パートタイムの社会保険
会社で人事担当をしております。
パートタイム(短時間労働者)の社会保険について質問させてください。
先日、社会保険事務所にこのことについて質問しました。
回答は下記2つの両方の条件を満たしていることでした。
1.正社員の勤務日数と比較してパートの勤務日数が概ね4分の3以下であること。
2.一日の就業時間が正社員と比較して概ね4分の3以下であること。
当社は年間を通して変形労働時間制(基準局届出済み)となっています。
正社員の場合。
年間労働日数257日、月間労働日数21.4日、月間労働時間171.3時間、日間労働時間8.0時間
パートタイムの場合。
以上に加えて土曜日が全部休日となるため、
年間労働日数244日となります。
現在、パートタイム募集のためにハローワークに求人を出しております。
月曜から金曜日の毎日6時間勤務ですが、社会保険事務所に聞くと社会保険をかける義務があるとのことでした。それでは5時間50分ではどうですかと訪ねると、上記の2項に該当するためそれでも義務があると言われました。正社員が21.4日、パートが20日だから4分の3以下にはならないからだそうです。
訳がわからないので、それでは1日1時間、たとえば時給1,000円で月に20日間掃除だけを担当してもらうパートを採用したら社会保険をかける義務がありますか? と聞くと、その通りです。と言われました。月の支給額が20,000円、最低の社会保険の個人負担が10,941円ですから、手取りが9,059円です。
これは社会保険事務所の担当者が間違っているのか法律が実情とかけ離れているのか、わからなくなりました。
ご回答よろしくお願いいたします。