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パートタイムで30秒の遅刻
店番のようなパートタイムなので、時間ぴったりには交代が必要なため時間厳守が重要なのですが、結構ルーズな人(Aさん)がいて。 時間の少し前には職場に入るよう言っているのですが、先日も、1分前にも来ない。そこで、その日は、たまたま来ていた他のパートBさんに、ルーズなAさんの替わりに入ってもらうことにしました。ルーズなAさんは開始時間の30秒か1分ほど過ぎてから登場しましたが、数秒とはいえ時間が過ぎていることを理由に、その日の勤務はBさんにやって頂き、Aさんには帰ってもらいました。法律的に問題ありますか。
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遅刻の部分は、給料は発生しませんし、就業規則で定めている場合は、減給の制裁も可能です。 一方、1分程度を除いた残りの労働時間について休業させるのは使用者の行為になります。休業が発生させたのが使用者の行為であれば、使用者の責に変わり有りません。 法律は、問題あるかないかではなく、違反であるかどうかがポイントです。労働基準法では、働いた時間に応じた給料の支払が無ければ違反になります。出勤時刻については、同法に何ら規定は有りません。 これは、補足ではなく、別質問ではないでしょうか。
その他の回答 (2)
Aさんの労働の提供を断ったということで、「使用者の責による休業」となり、使用者には、労働基準法第26条に規定される休業手当(平均賃金の6割)の支払が生じます。 この支払がなされない時点(通常は給料日)で、法違反となり、処罰の対象となります。
補足
的確な御指摘、感謝、です。ところで、 1)30秒であれ開始時間を過ぎている以上、遅刻といえ、その遅刻はパートさんの過失に該当するので、「使用者の責」にあたらないと解釈できませんか。 2)また、恐縮ですが、これについても教えていただけますか。:「勤務開始時間の10分前には出社してください。出社さえすれば、開始時間までは何をしていてもいいので。」というのは、法律的に問題があるでしょうか。もちろん、パート料は開始時間から換算するので、10分の分は出ません。 すみません、よろしくお願いします。
- 6dou_rinne
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働いたのに給与を払わないとか過大にカットするのは問題ですが、遅刻すれば業務に差しさわりがあるので交代させたと言うのなら大丈夫でしょうが、労働契約や就業規則ではっきりと明記しておくのがよいかもわかりません。
お礼
法律的なご回答、どうもありがとうございました。 補足質問(2)についても、この質問の数分前に投稿しているのですが、常識的視点からの回答をいただいているだけで、maki2000さんのような、法的見地からの回答がどなたからも頂いていないもので、補足で書かせていただいたわけで。