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NPOと労働基準法

NPOで働いてますが労働基準法は適応されるのでしょうか?有給なんてないし月6超えて休んだ分は引かれ残業や休日出勤関係なしです。知っておきたいのでお願いします。ちなみにタイムカードはないです。

みんなの回答

  • nhktbs
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回答No.1

「NPOで働いてます」の部分が、雇用されている労働者なのかどうかがわかりませんとコメントができません。 働くという役務提供にはいろいろな契約形態があり、一般的な会社員は雇用という形態なので労働法規や社会保険などの適用があるのです。 種別を例で記すると、 ・請負/業務委託としての契約(給料ではなく報酬を得ます) ・雇用契約(労働基準法等の労働法規により保護されています。給料をもらいます) ・委任または準委任契約(報酬を得ます。NPO理事等の役員もこれです。) ・有償ボランティアとうい無名契約(ボランティアだけど、ある程度の有償性があります。例えば、時給500円とか。もちろんボランティアなので最低賃金法とかには引っかかりません。 それぞれ、指揮命令関係や団体への帰属関係も異なります。 NPOで雇用を行っているということは、団体の性質上あまりないと思います。現行の法律で言えば、「労働者」(労働基準法第9 条)でなければ、そもそも労働法規の遵守・公的保険の加入といった問題は残念ながら生じません。 請負や委任、無名契約の場合には労働法規の適用はありませんが、使用従属関係の問題で実質的には労働者に当たる場合もありえます。指揮命令監督下において労働しているかどうかは個別的に判断されるところです。 状況も契約内容もわからないので、一般論です。

nike16
質問者

お礼

お礼が表示されていなかったのでもう一度。 検索しても参考になるものがなかったので非常にありがたかったです。