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グループホームでの医療行為について
グループホームでの医療行為について教えてください。グループホームに勤務する看護師です。あくまでも医療行為は医師の指示、監督のもとで行わなければならないといけませんが主治医の指示があれば、摘便などは看護師であれば行っても問題はないのでしょうか。現状も踏まえて教えていただければと思います。よろしくお願いします。
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参考にならないかもしれませんが、現状はグループホームでは常時の医療行為は無理かと思います。 同様の疑問点です。 http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa3798121.html 病院では医師の指示に基づいて医療行為とされ、保険請求の対象になりますね。一般の入所施設である、福祉施設での医療行為に関しましては通常は、嘱託医師の指示に基づいて行われ責任は医師にもあることになり、カルテにも記載され、保険請求出来るかどうかは、特別養護老人ホーム等における処置点数などの厚生省の通達の既定により判断されるものと思います。(措置費と診療報酬の2重請求を防ぐための通達) ** さて、グループホームですが、嘱託医師は居ないでしょうか? 医療行為に対する責任は誰が負うのかという問題で躊躇されていると思います。 施設内での医療行為ですが、その入居者・主治医・家族・施設の責任者の間での認識が一致していることが必要かと思われます。主治医が患者への指導として、施設の看護師に敵便をするように指示をし、施設長が認め、家族も希望し、施設の指導監査を行う機関が認めるというのであれば、問題はないと考えます。 個人的には、家族なら行えるとされる医療行為の範囲であれば、施設の看護士が行えないとなれば、施設で、看護師を雇用する意味が無いことにもなると思いますので、その点は施設長・家族とも事前の打ち合わせが必要かと思います。 摘便に関して: Gホーム内で出来る出来ないの判断は看護師であるあなたの判断にもよるというのが大前提です。通院で対処するのが正しいとも言えます。グループホームには診療を行う部屋自体がありませんからね。臨時に行う程度なら臨機応変で対処してもよろしいかとは思います。 しかし、毎日摘便しないといけない入居者を、グループホームに入居させるということは、その対処方法に関しては前もって考えておく必要は当然ありますし、出来ないのであれば入居は無理かと思います。看護師が一人なら休日は困りますよね。
お礼
ありがとうございました。施設長と納得いくまで話し合いたいと思います。