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歯科助手に口の中を触る業務をさせる行為は指示した医師・行ったもの・病院
歯科助手に口の中を触る業務をさせる行為は指示した医師・行ったもの・病院などにそれぞれどのような処分がありますか?
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平成17年7月26日 厚生労働省医政局長 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 「重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること」は医行為でないと書かれています。 歯科医師が重度の歯周病でないと診断し歯科助手が日常的な口の中の汚れを取るためにハブラシ等を用いて口腔内に手を入れるのは医行為でないと解釈され違法性はないものと考えられます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
何度もすみません。 歯ブラシでなく歯科医師が洗浄に使う器械を使っても違法にはなりませんか?