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市県民税
バイトしてます。 毎年市役所に源泉表を提出してから市県民税の通知 (支払い書)がきてました。 ところが今年は源泉徴収表を提出してないのに 市県民税の通知がきました。 何か制度がかわったのでしょうか?
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質問者さんのアルバイト先が変わったなどの変化はありませんでしたか? 一般の会社などでは、毎年一月に給与支払報告書というものを本人に代わって市町村役場に出すのが一般的で、そのように会社(あるいはアルバイト先)が、質問者さんの給与支払報告書を提出していた場合、質問者さんが源泉徴収票を提出していなくても、市民税の計算は出来てしまうわけなんですが、いかがでしょうか? P.S アルバイト先が変わったかどうかお尋ねしたのは、アルバイト先によって給与支払報告書を提出する業務を行なわないところもまれにあるので(本人に申告を任せるという事)、今まではそうだったのではないかと思って質問しました。
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- co-su
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回答No.2
税の仕組みは1番の方のとおりです、補足します。 事業者よりの給与支払報告書にて課税された場合、健康保険・国民年金・生命保険など控除されていない事があります。 課税明細書をみて控除されていない場合は役所へ行って修正してください。勿論別に支払っていればです。
質問者
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございます