• 締切済み

長文ですが、お願いします。

約3年程前になりますが、不本意ながら連帯保証人になってしまいました。 この時は、相手が自分達の家を建ててくれた建設会社の社長であり、又古くからの知り合いであった為、 「証書を書き換えするのだが、頼んでいた人がダメになった為、お願いできないだろうか?」 「これは借金の保証人ではないから」 と言う言葉を信じてしまい、判を押してしまいました。 そして昨年の暮れ、金融機関からの手紙で自分達が600万円の連帯保証人になっている事を初めて知りました。当然、驚いた私達夫婦は事情の説明を受けるため金融機関に足を運びました。が、当の本人は逃げるばかりで連絡が取れず、やっと見つけたときは自殺騒ぎを起こす始末でした。結局、この金融機関にあるもう一つの借金と合わせて1000万近い額を息子が肩代わりすることで話合いが出来たのですが、金融機関の条件で私たちを含めて5人の連帯保証人を立てること、抵当に入る家の名義を息子に変更することなどを言われました。 それで再スタートをきったのですが、今現在、息子は自己破産申請をし、父親はまたしても連絡が取れなくなり 私達に支払い義務が生じてきました。それは仕方のない事だと思ってはいるものの、納得がいかないのも事実です。 家は競売に掛けると金融機関から言われたのですが、それよりも早く家を売ることは出来ないものでしょうか? アドバイス、お願いします。

みんなの回答

  • y-u-t
  • ベストアンサー率26% (16/60)
回答No.2

●文中の自分達(私達)とは、同一所帯の家族のことであると思いますが、全員が1000万円近くの保証契約をしておられるのですか? ●債務者本人(息子)が、抵当に入っている家について、真の所有者は父親であり債権者もその事を知っている(債権者から言われて名義変更しただけである)と主張しているのでしょうか?(この自己破産が管財事案として申請されているなら、任意に売却することは出来ないのでは?) ●あなた(自分達)が、不動産を所有しているのであれば、それを保証している金額の抵当に入れて、分割返済していくように金融機関と交渉する余地はあるでしょう。

  • 9ma
  • ベストアンサー率24% (193/800)
回答No.1

それはお困りのことだろうとお察し申し上げます。 結局現在では、息子さんが、債務者ですね。その息子さんが、自己破産をすでにしてしまっているのであれば、抵当の不動産を勝手に処分することは、残念ながらできないと思います。 まだ、自己破産申請中で決定していないのであれば、不動産を売却することは可能です。その場合、買い手が見つかりさえすれば、競売にかけるよりは早く処分できるだろうと考えます。 息子さんが、1000万円以外にも、債務を抱えていてのではないかと推測されますので、それら債務との抵当権の順位など確認しておくと良いかもしれません。

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