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連帯保証人の自己破産
弟が多額の借金をして、両親が連帯保証人になってしまいました。 今のままですと、弟は借金を返済する能力がほとんどなく(今のところなんとか首の皮一枚でつながっていますが)、両親が肩代わりするしかありません。しかし、両親の家や金融資産を売っても借金は相殺できません。なので、弟、両親は最終的に自己破産という道を選択しなければならないと思いますが。家も金もすべてなくなるとなると、両親の老後の生活がとても心配です。 そこで、両親の金融資産・家などは、一旦長男である私の名義に変更して、両親が丸裸になるのを回避しようと思いますが、これにより、弟、両親の借金が私に飛び火することはありますでしょうか? ちなみに、私は結婚して、両親とは別居しており、世帯も抜けておりますので、法律的には、私が借金を肩代わりする義務はないと思っていますが、念のため質問させていただきます。よろしくお願いします。
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回答No.1
お礼
poolisherさま ご回答ありがとうございます。 両親の金融資産・家を私の名義にした場合は、状況によっては、私にも借金が飛び火する可能性があるということですね。 行動を起こす前に、司法書士、弁護士なりに相談してみます。