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連帯保証人の自己破産

弟が多額の借金をして、両親が連帯保証人になってしまいました。 今のままですと、弟は借金を返済する能力がほとんどなく(今のところなんとか首の皮一枚でつながっていますが)、両親が肩代わりするしかありません。しかし、両親の家や金融資産を売っても借金は相殺できません。なので、弟、両親は最終的に自己破産という道を選択しなければならないと思いますが。家も金もすべてなくなるとなると、両親の老後の生活がとても心配です。 そこで、両親の金融資産・家などは、一旦長男である私の名義に変更して、両親が丸裸になるのを回避しようと思いますが、これにより、弟、両親の借金が私に飛び火することはありますでしょうか? ちなみに、私は結婚して、両親とは別居しており、世帯も抜けておりますので、法律的には、私が借金を肩代わりする義務はないと思っていますが、念のため質問させていただきます。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.2

詐害行為取消権を行使されたら元の木阿弥です。↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9 下手なことやると自己破産(免責)も認められなくなってしまいます。 取り敢えず、司法書士なり弁護士なりに相談、確認したほうがいいと 思いますよ。

tami123
質問者

お礼

poolisherさま ご回答ありがとうございます。 両親の金融資産・家を私の名義にした場合は、状況によっては、私にも借金が飛び火する可能性があるということですね。 行動を起こす前に、司法書士、弁護士なりに相談してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

> 弟、両親の借金が私に飛び火することはありますでしょうか? これは無いと思います。質問者さんは連帯保証人ではありませんから。 ただ、私は素人ですが、 差し押さえが予想される状況で資産の名義変更をすると、 後に名義変更を否認される可能性があります。 それに贈与税も掛かってきますよね。 事態はかなり急迫しているようですので、 私が上に述べたことも含めて 弁護士などの専門家に相談する方がいいように思います。

tami123
質問者

お礼

living-simplyさま ご回答ありがとうございます。 やはり、1度、弁護士などの専門家に相談してみます。