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骨董品屋を創めるにあたって

骨董品ならずとも、和製品、刀や器等の 販売店を始める場合において免許取得、法的申請や 仕入先などが知りたいのですが。 何方か知識のある方、お教え願いますでしょうか?

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回答No.4

必要な手続については他の人が述べてますので自分は仕入れなどについて のべます。 まず、一つは一般からの買い取りですね。 それとオークション(ネットオークションではないですよ)で入手する方法 があります。(ササビーとか) あと、同業者の集まり(組合など)に初期の段階では積極的に顔を出して つながりを作っておく事です。 骨董の世界はアナログもアナログですから(年齢層がたかいのですから) これは情報の収集という面で重要です 情報があればあとはどうするか決められますがなければ何も出来ません 古物商のなかには卸のようなことをやっている業者もいます 全部が全部小規模ではありませんし、自分のところでさばけない場合は 他の同業者に声をかけることは当然のことながらあります。 さらに骨董品にもいろいろありますので専門外の物品の鑑定、売却の依頼 がきたときなどは、同業者に情報をまわして手数料とるなどしているんでしょう から。 まずはネットワーク(同業者間でのつながり)をつくるのがよいでしょう。 ただ、新参者はそう簡単に受け入れてはくれないでしょうから、しばらくは 気分が重いでしょうが、我慢するしかないですね。 一番いいのは、どこかの業者で下積みでもしてのれんわけ(古い言い方ですが) と言う形で独立が無難ですよ。 そうづればネットワークは既に出来ているし、なによりもとの店の店主が 人脈、仕入と言う面では応援してくれるでしょうから、いきなりはじめるより はよいのでは?

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>仕入れ等は、どうなさってるんでしょうか? 済みません。 経験者というのは、会社で古物商の手続をしたことであり、骨董品については、仕入などはしていませんので。 悪しからず。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

古物の売買等(古物営業)には、盗品等の問題があるため、古物営業法により、警察を通して都道府県公安委員会の「古物商」の許可を得なければ、骨董品店を営むことができません。   更に、刀を売買するには、「銃砲刀剣類所持等取締法」のきせいがあり、「教育委員会の許可」が必要です。 「古物商」の許可の手続は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
longmore
質問者

お礼

詳しいリンクまで、ありがとうございます。 仕入れ等は、どうなさってるんでしょうか? それも、できれば知りたいです。

  • wa_jiro
  • ベストアンサー率64% (116/179)
回答No.1

longmoreさん、こんにちは。 ご質問の内容拝見しました。 骨董品等の販売店を創められる場合には、法制上「古物営業法」のもとの 創められる事になります。 これは、古物の中に盗品等の混入の恐れがあるからです。 これらの許認可は、販売を行う地域(店舗が存在する)の所在地を管轄する 都道府県公安委員会の許可を必要とします。 具体的には、その所在地を管轄する警察署の安全生活関連部署にて その申請の手続きや書類等を取り扱っています。 営業を行おうとしている地域の警察署の上記部署にて、申請書類と 細かな内容をご相談されるとよいと思います。 尚、それらの書類には、添付資料を必要としますので、よくお聞きになった 方が宜しいのではないかと考えます。

longmore
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。 最寄の警察署で訊いてみます。

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